告示令和8年1月15日

国土交通省告示第三十七号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.72
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第三十七号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年1月15日|p.72

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○国土交通省告示第三十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年一月十五日 国土交通大臣 金子恭之
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 ごうら川(二)
(二) 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から二十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十六号を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成三年建設省告示第百二十二号で指定した同号二十四に掲げる土地の区域を除く)。
兵庫県たつの市龍野町片山 字三味谷 七七二番九
一号から四号まで及 び十二号から二十六 号まで
字大岩谷 七七一番一 五号及び九号から十 一号まで 七七一番一七 六号から八号まで
(一) 砂防法第二条の土地に係る河川の名称 景雲寺川(二)
(二) 砂防法第二条の土地の表示 次に掲げる土地に存する標柱一号から十四 号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号 を令和七年国土交通省告示第九号で指定した 同号二に掲げる土地の境界線に沿って結んだ 線に囲まれた土地の区域
兵庫県たつの市揖西町中垣内 字東山 甲一七九三番六四 一号から十四号ま で
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国土交通省告示第三十七号(砂防法第二条の土地の指定) - 第72頁
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