告示令和8年1月15日
法務省告示第二号(民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針の公表)
掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.48 - p.49
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AI要点
民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針の策定
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法務省告示第二号(民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針の公表)
令和8年1月15日|p.48-49
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○法務省告示第二号
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第四条第一項の規定に基づき、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針を次のように定めたので、同条第四項の規定により公表する。
令和八年一月十五日
法務大臣 平口 洋
(交付の対象)
第三条
内閣総理大臣は、所在都道府県等に対し、必要と認めるときは、予算の範囲内において、緊急時連絡網整備事業、防災活動資機材等整備事業、緊急時対策調査・普及等事業、緊急事態応急対策等拠点施設整備事業又は緊急時避難円滑化事業に要する費用の全部又は一部に充てるための交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
(交付の期間)
第四条
[一~五 同上]
「号を加える。」
(交付金の交付の申請)
第六条
交付金の交付の申請をしようとする都道府県(以下「申請者」という。)は、毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日までの間(ただし、第二条第九号に定める緊急事態応急対策等拠点施設整備事業のうち緊急事態応急対策等拠点施設の建設に係る事業及び同条第十号に定める緊急時避難円滑化事業又はその他内閣総理大臣が特に緊要と認める場合は、この限りでない。)に、様式第一による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
[一・二 同上]
2 [同上]
民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針
デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、民事裁判情報の活用の促進に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、民事裁判情報の活用の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものである。なお、基本方針において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
第1 民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項
民事裁判情報は、国民にとって、紛争発生前には行動規範となるとともに、紛争発生後には紛争解決指針の一つともなり得るものであり、社会全体で共有し、活用すべき公共財としての価値があるというべきである。
これまでも、先例性や社会的関心の高い事案に係る裁判の内容については、裁判所のウェブサイト等を通じて広く提供され、活用されてきたところであるが、デジタル社会の進展に伴い、大量の情報を処理する技術を用いて多数の裁判例の横断的分析を行うなど、新たな方法による活用が可能となっており、民事裁判情報に対する需要は多様化している。
こうした需要に応じ、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用を促進することにより、民事裁判情報の公共財としての価値が十分に発揮され、より高度な法的サービスが提供されるなど、司法の分野の発展に資することはもとより、より広く創造的かつ活力ある社会の発展に資することが期待される。
第2 民事裁判情報の活用の促進のための施策に関する基本的な事項
民事裁判情報は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定により何人も閲覧できる電子判決書等(法第2条第1項第1号イからハまでに掲げる電磁的記録をいう。)と同じ内容ではあるものの、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争に係る裁判所の判断を示すものであり、紛争の具体的な事実関係が記録されていることから、適正な活用をするためには、訴訟関係者等の権利利益に対する適切な配慮が必要となる。また、裁判例の横断的分析等の活用を行うに当たっては、正確であり、かつ、偏りのない情報を網羅的に分析の対象とするのが効果的である。そうすると、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るためには、民事裁判情報に匿名処理(法第2条第1項第3号に規定する措置として行われる処理をいう。以下同じ。)等を行い、これを適切に管理しつつ、広く一般の需要に応ずるに足りるデータベースを整備し、利用者に対して一元的に提供することが有効である。このため、法は、法務大臣の指定する指定法人が民事裁判情報管理提供業務を行う制度(以下「本制度」という。)を創設したものであり、民事裁判情報の活用の促進に当たっては、本制度を主たる手段として位置付けることとする。
民事裁判情報が当事者間の紛争に係る裁判所の判断を示すものであることに鑑みれば、本制度が民事裁判情報の活用を促進する基盤としてその役割を適切に果たすためには、民事裁判情報の活用の促進の意義について訴訟関係者を含む国民の理解の増進を図り、本制度に対するその信頼の向上を図ることが重要である。このため、政府、指定法人等の関係主体が、本制度の適正かつ確実な運用及び周知広報等に努めるとともに、最高裁判所にも協力を求めることが適切である。また、民事裁判情報の利用者においても、訴訟関係者の権利利益に配慮した利用をする必要があり、関係主体は、相互に協力して、利用の在り方に関するリテラシーの向上を図るため、必要な取組を実施するのが適切である。
本制度に対する国民の理解の増進及びその信頼の向上を図るためには、指定法人の指定及び監督が適切に行われることが重要である。法務大臣は、指定法人を指定するに当たっては、遺漏のない匿名処理の実施や必要な安全管理措置を講じるための技術的能力及び経理的基礎について、厳格かつ公平に審査を行い、指定後においても、民事裁判情報管理提供業務が適正かつ確実に実施されるよう、各種の監督権限を適切に行使することとする。
第3 保有民事裁判情報の管理及び提供に関する基本的な事項
指定法人が行う民事裁判情報管理提供業務については、以下の考え方を基本としつつ、業務規程において具体的な内容を定めることとする。
1 保有民事裁判情報の加工の方法に関する基本的な考え方
指定法人が保有民事裁判情報に匿名処理を行うに当たっては、訴訟関係者の権利利益に適切に配慮しつつ、データベースを有意なものとするため、具体的な事実関係に基づく裁判所の判断及びその過程を読み取ることができるようにする必要がある。また、匿名処理の内容は、訴訟関係者が苦情の申出を行う際に参考とされるものである。
そこで、指定法人は、業務規程に保有民事裁判情報の加工の方法に関する事項を定めるに当たって、保有民事裁判情報のうち仮名処理の対象となる情報を明確に定めるとともに、これをインターネットの利用その他の方法により公表することとする。
2 仮名加工民事裁判情報の提供に関する基本的な考え方
本制度は、デジタル社会の進展に伴い多様化している民事裁判情報に対する需要に応じ、その活用の促進を図るものであることから、指定法人が提供する仮名加工民事裁判情報は、デジタル社会における新たな方法による活用を含め、自由な活用ができるものである必要がある。そこで、指定法人は、仮名加工民事裁判情報を提供するに当たり、機械判読に適した形式とするなど、デジタル技術を用いた民事裁判情報の活用の促進に資する方法により提供することとする。
また、判例評釈を含む民事裁判情報の利用は、本来自由に行われるべきものであるが、民事裁判情報が不適正な方法で利用されることによって訴訟関係者等の権利利益が侵害されるような事態が生じないよう留意する必要がある。そのため、指定法人は、情報提供契約において、不適正な方法による仮名加工民事裁判情報の利用を禁止する旨を定めるなど必要な措置を講ずることとする。
3 保有民事裁判情報等の安全管理に関する基本的な考え方
訴訟関係者等の権利利益に対して適切に配慮し、本制度に対する国民の理解の増進及びその信頼の向上を図るためには、仮名処理を遺漏なく実施するとともに、指定法人及び民事裁判情報管理提供業務の受託者において保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理が適切に行われなければならない。
そこで、指定法人は、必要な安全管理措置を講ずることができる技術的能力及び経理的基礎を備えている必要があることはもとより、組織的な安全管理措置、人的な安全管理措置、物理的な安全管理措置及び技術的な安全管理措置を講ずるとともに、受託者に対する適切な監督を行うことが求められる。
4 料金に関する基本的な考え方
本制度においては、民事裁判情報管理提供業務に要する費用を指定法人が利用者から収受する料金によって賄うことが想定されており、その適正かつ確実な実施を担保できるように料金が定められる必要がある。他方、民事裁判情報には公共財としての価値があり、その活用を幅広く促す観点から、利用者にとって料金が過度な負担とならないよう配慮する必要もある。
そこで、指定法人は、民事裁判情報管理提供業務に要する費用を勘案して合理的であると認められる範囲内において、料金を定めることが求められる。
5 苦情の処理に関する基本的な考え方
指定法人は、仮名加工民事裁判情報の作成に当たって遺漏なく仮名処理を実施しなければならないが、遺漏があった場合は、速やかに是正する必要がある。また、法令及び業務規程の定めるところにより仮名処理を行った場合であっても、民事裁判情報に係る事案の内容や訴訟関係者の置かれた状況その他の事情により、追加的な仮名処理を行う必要が生ずることも想定される。法は、こうした必要性に鑑み、業務規程に苦情の処理に関する事項を定めなければならないこととしている。
そこで、指定法人は、当該事項を定めるに当たって苦情の申出に係る手続を明確に定め、インターネットの利用その他の方法によりこれを公表するとともに、法務省令の定めるところにより、仮名加工民事裁判情報の取扱いに関する苦情を適切かつ迅速に処理することとする。
第4 その他民事裁判情報の活用の促進に関する重要事項
社会情勢の変化、技術の進展、民事裁判情報の利用状況等により、民事裁判情報の活用の促進に関して取り組むべき施策等の内容が変化する可能性がある。このため、法務大臣は、こうした動向や、国際的な動向を勘案しつつ、必要に応じて、基本方針を見直し、適時、充実を図るものとする。特に、法附則第5条の規定による法の施行後5年を経過した時点における法の施行状況に係る検討の際には、基本方針についても併せて所要の検討を行うこととする。
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