告示令和8年1月15日

内閣府告示第二号(原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則の一部を改正する告示)

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.48
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AI要点

原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則の一部改正

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内閣府告示第二号(原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則の一部を改正する告示)

令和8年1月15日|p.48

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○内閣府告示第二号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の規定に基づき、並びに同法及び同令の規定を実施するため、原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年一月十五日 内閣総理大臣 高市 早苗
原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則の一部を改正する告示 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則(昭和五十五年通商産業省告示第三号)の一部を次のように改正する。
(定義)[一~九略]十 緊急時避難円滑化事業 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号。次号において同じ。)第二条に規定する発電用施設である原子力発電施設の周囲おおむね三十キロメートルの区域内にある市町村をその区域内に含む所在都道府県等が実施する次に掲げる事業をいう。
「イ~ハ 略」十一 屋内退避環境整備事業 整備法第二条に規定する発電用施設である原子力発電施設の周囲おおむね三十キロメートルの区域内で、地理的条件等により災害が発生した場合において住民が孤立するおそれのある地域に所在する災害対策基本法第四十九条の七の規定に基づき市町村長が指定避難所として指定する学校体育館等に対する放射線防護対策に資する事業をいう。十二 [略]
(定義)[同上][一~九 同上]
十 緊急時避難円滑化事業 発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第二条に規定する発電用施設である原子力発電施設の周囲おおむね三十キロメートルの区域内にある市町村をその区域内に含む所在都道府県等が実施する次に掲げる事業をいう。「イ~ハ 同上」「号を加える。」
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(交付の対象)
第三条
内閣総理大臣は、所在都道府県等に対し、必要と認めるときは、予算の範囲内において、緊急時連絡網整備事業、防災活動資機材等整備事業、緊急時対策調査・普及等事業、緊急事態応急対策等拠点施設整備事業、緊急時避難円滑化事業又は屋内退避環境整備事業に要する費用の全部又は一部に充てるための交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとする。
(交付の期間)
第四条
[一~五 略]
六 屋内退避環境整備事業に係る交付金基準年度の二年前の会計年度の開始の日から終了年度の末日までの期間
(交付金の交付の申請)
第六条
交付金の交付の申請をしようとする都道府県(以下「申請者」という。)は、毎年五月十六日から五月三十一日まで又は十月十六日から十月三十一日までの間(ただし、第二条第九号に定める緊急事態応急対策等拠点施設整備事業のうち緊急事態応急対策等拠点施設の建設に係る事業、同条第十号に定める緊急時避難円滑化事業及び同条第十一号に定める屋内退避環境整備事業又はその他内閣総理大臣が特に緊要と認める場合は、この限りでない。)に、様式第一による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。
[一・二 略]
2 [略]
備考
表中の「 」の記載は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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内閣府告示第二号(原子力発電施設等緊急時安全対策交付金交付規則の一部を改正する告示) - 第48頁
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