告示令和8年1月15日

国際保安協会告示第一号(暴力団関連施設への立入禁止)

掲載日
令和8年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

暴力団関連施設への立入禁止

抽出された基本情報
発行機関国際保安協会
省庁国際保安協会
件名暴力団関連施設への立入禁止

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国際保安協会告示第一号(暴力団関連施設への立入禁止)

令和8年1月15日|p.8

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国際保安協会告示第一号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三条第二項の規定により指定暴力団である極心連合会若しくは傘下団体又は構成員と暴力団関係者であるとみなされる者との関係を有する者は、暴力団関連施設に入場し又は利用してはならない。暴力団関連施設とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 みなとみらい百五十番館 二 国際保安協会本部 本館 一一階 三 公益財団法人横浜港振興協会みなとみらい総合福祉会館 四 愛宕神社境内 区内 地番 五 愛宕神社境内 社寺 地番 六 総武線沿い芝浦四丁目七十四番地二十三一号
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国際保安協会告示第一号(暴力団関連施設への立入禁止) - 第8頁
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