告示令和8年1月15日

指定確認検査機関に対する監督命令(業務改善計画書の提出等)

掲載日
令和8年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.8
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

指定確認検査機関に対する監督命令

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名指定確認検査機関に対する監督命令

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指定確認検査機関に対する監督命令(業務改善計画書の提出等)

令和8年1月15日|p.8

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3 監督命令の内容 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和8年1月19日までに提出すること。 また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。
4 監督命令の原因となった事実 指定確認検査機関から選任を受けた確認検査員として、建築計画(1件)について、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第27条第1項の規定、法第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第34号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第120条第1項並びに法第35条及び建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第310号)の規定による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の2第1項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。
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指定確認検査機関に対する監督命令(業務改善計画書の提出等) - 第8頁
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