○環境省告示第三号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第三項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和八年一月十五日 環境大臣 石原宏高 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 イ 氏名又は名称 株式会社かんでんエンジニアリング ロ 住所 大阪府大阪市北区中之島六丁目二番二十七号 ハ 代表者の氏名 代表取締役 大久保昌利 二 無害化処理の用に供する施設の設置の場所 福井県大飯郡高浜町田ノ浦一字田ノ浦一番 三 無害化処理の用に供する施設の種類 ポリ塩化ビフェニル汚染物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。以下同じ。)の洗浄施設 四 無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類 ポリ塩化ビフェニル汚染物のうち、電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたものが塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの 五 申請年月日 令和七年十一月十三日 六 縦覧場所 イ 環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制担当参事官室 ロ 中部地方環境事務所資源循環課 ハ 福井県エネルギー環境部循環社会推進課 ニ 福井県嶺南振興局若狭健康福祉センター ホ 高浜町役場住民生活課 ヘ おおい町役場まちづくり課