告示令和8年1月15日

こども家庭庁告示第二号(子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第十七条第一号に規定する額)

掲載日
令和8年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第十七条第一号に規定する額

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第十七条第一号に規定する額

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こども家庭庁告示第二号(子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第十七条第一号に規定する額)

令和8年1月15日|p.2

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○こども家庭庁告示第二号 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)附則第三条第二項の規定に基づき、同項の規定により読み替えて適用する同令第十七条第一号のこども家庭庁長官が定める額を次のように定め、告示の日から適用する。 令和八年一月十五日 こども家庭庁長官 渡辺由美子 令和八年度における子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第十七条第一号に規定するこども家庭庁長官が定める額 第二項の規定により読み替えて適用する同令第十七条第一号のこども家庭庁長官が定める額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一 令和八年度の各被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額 二 令和八年度の当該被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額を、十で除して得た額
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こども家庭庁告示第二号(子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令第十七条第一号に規定する額) - 第2頁
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