告示令和8年1月15日

こども家庭庁告示第一号(令和八年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して定める率及び額)

掲載日
令和8年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

令和八年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して定める率及び額

抽出された基本情報
発行機関こども家庭庁
省庁こども家庭庁
件名令和八年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して定める率及び額

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こども家庭庁告示第一号(令和八年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して定める率及び額)

令和8年1月15日|p.2

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○こども家庭庁告示第一号 子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号)の規定に基づき、令和八年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関してこども家庭庁長官が定める率及び額を次のように定めたので、同令第十七条の規定により公示する。 令和八年一月十五日 こども家庭庁長官 渡辺由美子
率又は額
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令(令和七年内閣府令第九十三号。以下「府令」という。)第二条第一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率〇・九七八八〇
府令第二条第六項の規定により読み替えて準用される同条第一項第二号に規定するこども家庭庁長官が定める率〇・九八一四四
府令第六条に規定する総報酬割概算負担率〇・〇〇二〇〇四一一
府令第八条第二項第一号に規定するこども家庭庁長官が定める額六十二万七千四十三円
府令第十七条第一号に規定する率〇・〇〇二三〇四五二
府令第十七条第二号に規定する率〇・〇〇二三
府令第十七条第八号に規定するこども家庭庁長官が定める率〇・〇〇二三
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こども家庭庁告示第一号(令和八年度における子ども・子育て支援納付金の額の算定に関して定める率及び額) - 第2頁
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