告示令和8年1月15日

内閣府告示第一号(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の内閣総理大臣が定める額)

掲載日
令和8年1月15日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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AI要点

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の内閣総理大臣が定める額

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の内閣総理大臣が定める額

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内閣府告示第一号(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の内閣総理大臣が定める額)

令和8年1月15日|p.2

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法規的告示
○内閣府告示第一号 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第四十七条第一項の規定に基づき、同項の内閣総理大臣が定める額を次のように定め、告示の日から適用する。 令和八年一月十五日 内閣総理大臣 高市早苗 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の内閣総理大臣が定める額 一般政府の帰属社会負担の額とする。
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内閣府告示第一号(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の内閣総理大臣が定める額) - 第2頁
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