(監査方法)
第十条の三 国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査計画に基づき、その職員に監査を行わせることができる。
(監査報告)
第十条の四 地方運輸局長は、第十条の監査計画に基づいて監査を行ったときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該地方運輸局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。
(認定の失効及び取消し)
第十一条 (略)
2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
一 (略)
二 第八条、第九条、第九条の二、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
三 (略)
四 国土交通大臣又は地方運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(認定の申請)
第二十条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第七号様式)に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長に提出しなければならない。
一~五 (略)
2 (略)
(届出)
第四十四条の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあっては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八号、第十三号又は第十四号の場合にあっては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
| 一 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合(⑴、⑷又は⑸に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)⑴~⑷ (略) | 国土交通大臣 |
(新設)
(新設)
(認定の失効及び取消し)
第十一条 (略)
2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
一 (略)
二 第八条、第四十四条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第四十四条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
三 (略)
四 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(認定の申請)
第二十条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第七号様式)に次に掲げる書類を添付して、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
一~五 (略)
2 (略)
(届出)
第四十四条の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号、第七号又は第十三号の場合にあっては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号、第八号、第十三号又は第十四号の場合にあっては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。
| 一 法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合(⑴、⑷又は⑸に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)⑴~⑷ (略) | 国土交通大臣 |