三 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
イ 製造工事又は改造修理工事の実施組織、船舶若しくは物件の開発又は販売の業務の実施組織その他自主検査の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある組織から独立していること。
ロ 前号に掲げる人員の権限及び責任がそれぞれ明確にされたものであること。
四・五 (略)
六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ~ハ (略)
二 次号の内部監査に関する記録
七 次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。
イ 内部監査の実施組織が製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織から独立していること。
ロ 第九条の書類に記載された実施方法に従って実施するものであること。
ハ 製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織に対して、第十条の二第一号から第三号までに掲げる事項について一年ごとに一回以上の頻度で実施するものであること。
八・九 (略)
2 (略)
(内部監査の実施方法の提出)
第九条 認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
(内部監査報告)
第九条の二 認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(監査計画)
第十条 国土交通大臣は、認定に係る事業場に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この章及び次章において同じ。)に通知しなければならない。
2 前項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。
(監査事項)
第十条の二 監査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 確認の実施状況
二 第五条第一項各号に規定する基準への適合性
三 第八条第二項に掲げる書類の保存の状況
四 その他国土交通大臣が必要と認める事項
三 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
イ 製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。
ロ 検査主任者が自主検査に責任を有すること。
四・五 (略)
六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ~ハ (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)