府省令令和8年1月15日
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令
掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.41
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部を改正する省令
令和8年1月15日|p.41
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
10 子ども・子育て支援納付金都道府県標準十八歳以上均等割総額は、各都道府県につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 子ども・子育て支援納付金都道府県標準均等割額
二 当該年度における当該都道府県に係る十八歳未満被保険者の見込数
三 当該年度における当該都道府県に係る十八歳未満被保険者が属する世帯に係る当該年度分の被保険者均等割額(当該十八歳未満被保険者につき令第二十九条の七第五項第六号の規定に基づき算定される被保険者均等割額に限る。)について同条第六項第一号から第九号までに規定する基準に従い減額することとなる見込額の総額
11 第四項第二号イの当該都道府県に係る被保険者一人当たりの所得額の見込額は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額を三で除して得た額を基準として算定される額とする。
一 当該都道府県に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の総額及びその分布状況を勘案して算定される額
二 当該都道府県に係る被保険者の数
12 第四項第二号ロの被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
13 第六項第二号の十八歳以上被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る十八歳以上被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
14 第十項第二号の十八歳未満被保険者の見込数は、当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における当該都道府県に係る十八歳未満被保険者の数等を勘案して算定される数とする。
15 第八項第二号及び第九項第二号の子ども・子育て支援納付金都道府県標準所得係数は、第四項第二号イに掲げる額を算定政令第十一条の二第三項第二号に掲げる額で除して得た数とする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 令和八年度における国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令第四条の規定の適用については、第一項第四号イ中「二月一日」とあるのは「四月一日」と、同号ロ中「⑵に掲げる額の総額を控除した額」とあるのは「⑵に掲げる額の総額を控除した額の十二分の九に相当する額」と、同号ハ中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「次に掲げる額の合算額の十二分の九に相当する額」とし、第五条の規定の適用については、第一項第四号中「次に掲げる額の合算額」とあるのは「次に掲げる額の合算額の十二分の九に相当する額」とする。
(国民健康保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 令和八年度における国民健康保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(以下「交付金等省令」という。)第二十五条の二及び第三十三条の二第十一項の規定の適用については、第二十五条の二各号列記以外の部分中「当該年度の各年度における第一号に掲げる額を令和六年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和七年度における同条第二号に掲げる額を令和六年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とあるのは、「第三十三条の二第十一項各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和七年度における同条第二号に掲げる額を令和六年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とあるのは、「第三十三条の二第十一項各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和七年度における同条第二号に掲げる額を令和六年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とする。
2 令和九年度における交付金等省令第二十五条の二及び第三十三条の二第十一項の規定の適用については、第二十五条の二各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和七年度における同条第二号に掲げる額を令和六年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とあるのは、「第三十三条の二第十一項各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和七年度における同条第二号に掲げる額を令和六年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とあるのは、「第三十三条の二第十一項各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第四条第一号に掲げる額を令和六年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和七年度における同条第二号に掲げる額を令和六年度における同条第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)