府省令令和8年1月15日
子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.35 - p.38
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子ども・子育て支援法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)
令和8年1月15日|p.35-38
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二 イに掲げる額をロに掲げる額で除して得た数
イ 前号イに掲げる額
ロ 当該年度における当該都道府県内の各市町村について当該市町村に係る調整前子ども・子育て支援納付金納付金基礎額に当該市町村に係る子ども・子育て支援納付金納付金標準収納割合を乗じて得た額の総額
2 前項第一号ロ及び第二号ロの調整前子ども・子育て支援納付金納付金基礎額は、子ども・子育て支援納付金納付金算定基礎額に当該市町村に係る算定政令第十一条の二第一項第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。
3 第一項第二号ロの子ども・子育て支援納付金納付金標準収納割合(第二十九条の二第九項において「子ども・子育て支援納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための保険料に限る。以下この項、第二十九条の二第九項及び第三十三条の二第七項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
(算定政令第二十一条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二十五条の九 (略)
(市町村標準保険料率)
第二十六条 法第八十二条の三第一項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条において「市町村標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
四 子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料率(子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額を基礎として算定される市町村標準保険料率をいう。以下同じ。)
(基礎市町村標準保険料率)
第二十七条 (略)
2 前条第一号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ・ロ (略)
ハ 算定政令第八条第五号の市町村別納付金加算額
ニ~ト (略)
チ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用
(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等、介護納付金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号二において同じ。)の額
二 次に掲げる額の合算額
イ・ロ (略)
ハ 算定政令第八条第六号の市町村別納付金減算額
ニ (略)
3~15 (略)
(算定政令第二十一条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第二十五条の二 (略)
(市町村標準保険料率)
第二十六条 法第八十二条の三第一項の規定により毎年度都道府県が算定する当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値(以下この条及び第三十四条において「市町村標準保険料率」という。)は、次に掲げるものとする。
一~三 (略)
(新設)
(基礎市町村標準保険料率)
第二十七条 (略)
2 前条第一号の基礎市町村標準算定基礎額(以下この条において「基礎市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る基礎市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
一 次に掲げる額の合算額
イ・ロ (略)
ハ 算定政令第八条第四号の市町村別納付金加算額
ニ~ト (略)
チ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用
(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(当該市町村が属する都道府県による後期高齢者支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。次号二において同じ。)の額
二 次に掲げる額の合算額
イ・ロ (略)
ハ 算定政令第八条第五号の市町村別納付金減算額
ニ (略)
3~15 (略)
(子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料率)
第二十九条の二 子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料率は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割率、子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割率、子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額、子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割額及び子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割額
二 子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割率、子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額、子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割額及び子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割額
三 子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割率、子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額及び子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割額
2 第二十六条第四号の子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額(以下この条において「子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額」という。)は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額の見込額から同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額の見込額を控除した額を当該市町村に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料収納割合で除して得た額を基準とする。
一 算定政令第八条第四号の子ども・子育て支援納付金基礎額
二 次に掲げる額の合算額
イ 法第七十二条の四第一項の規定による繰入金(国民健康保険事業費納付金(当該市町村が属する都道府県による子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。ロにおいて同じ。)の納付に要する費用に係る部分に限る。)の額
ロ その他国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額
3 子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額は、子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割総額、子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割総額、子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割総額及び子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割総額の合算額とする。
4 第一項各号の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一 前項の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割総額(第十項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割総額」という。)
二 算定政令第十一条の二第四項第一号イに掲げる額
5 第一項第一号の子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割率は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一 第三項の子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割総額(第十一項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割総額」という。)
二 算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(1)に掲げる額
6 第一項各号の子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一 第三項の子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割総額(第十二項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割総額」という。)
二 算定政令第十一条の二第四項第一号イ(2)に掲げる数
(新設)
7|第一項各号の子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一 子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割総額(第十三項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割総額」という。)
二 算定政令第十一条の二第五項第一号イに掲げる数
8|第一項第一号及び第二号の子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割額は、各市町村につき、当該年度における当該市町村に係る第一号に掲げる額を同年度における当該市町村に係る第二号に掲げる数で除して得た額とする。
一 第三項の子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割総額(第十四項において「子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割総額」という。)
二 算定政令第十一条の二第五項第二号ロ(1)に掲げる数
9|第二項の子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料収納割合は、各市町村につき、当該市町村において賦課される保険料の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準(算定政令第十一条の二第六項に規定する子ども・子育て支援納付金納付金基礎額調整係数を第二十五条の八第一項第二号に掲げる数とする場合にあっては、子ども・子育て支援納付金納付金標準収納割合と同じ値)とする。
10| 子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額を同年度における第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第三号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 当該市町村に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準算定基礎額
二 イに掲げる数にロに掲げる率を乗じて得た率にハに掲げる率を加えた率
イ 当該市町村が属する都道府県に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準所得係数
ロ 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令第十一条の二第四項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率に一から(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割指数を控除した数を乗じて得た率
ハ 次に掲げる率を合算した率
(1) 算定政令第十一条の二第五項第一号に掲げる率に当該都道府県に係る子ども・子育て支援納付金市町村標準被保険者均等割指数を乗じて得た率
(2) 算定政令第十一条の二第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率に一から(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準被保険者均等割指数を控除した数を乗じて得た率
三 イに掲げる数にロに掲げる数を乗じて得た数にハに掲げる率を乗じて得た数
イ 前号イに掲げる数
ロ 前号ロ(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割指数
ハ 算定政令第十一条の二第四項第一号に掲げる率
子ども・子育て支援納付金市町村標準資産割総額は、各市町村につき、当該年度における前項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号及び第二号に掲げる数並びに第三号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 前項第二号イに掲げる数
二 一から前項第三号ロに掲げる数を控除した数
三 算定政令第十一条の二第四項第二号ロ(1)に掲げる額を同号ロ(2)に掲げる額で除して得た率 子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第十項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 第十項第二号ハ(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準被保険者均等割指数
二 算定政令第十一条の二第五項第一号に掲げる率
子ども・子育て支援納付金市町村標準十八歳以上均等割総額は、各市町村につき、当該年度における第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額とする。
一 子ども・子育て支援納付金市町村標準均等割額
二 当該年度における当該市町村に係る十八歳未満被保険者(令第二十九条の七第六項第十号に規定する十八歳未満被保険者をいう。次号、第三十三条の二十第十項第二号及び第三号並びに第十四項において同じ。)の見込数
三 当該年度における当該市町村に係る十八歳未満被保険者が属する世帯に係る当該年度分の被保険者均等割額(当該十八歳未満被保険者につき令第二十九条の七第五項第六号の規定に基づき算定される被保険者均等割額に限る。)について同条第六項第一号から第九号までに規定する基準に従い減額することとなる見込額の総額
子ども・子育て支援納付金市町村標準平等割総額は、各市町村につき、当該年度における第十項第一号に掲げる額を同年度における同項第二号に掲げる率で除して得た額に同年度における第一号に掲げる数及び同年度における第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 一から第十二項第一号に掲げる数を控除した数
二 算定政令第十一条の二第五項第二号ロ(1)に掲げる数を同号ロ(2)に掲げる数で除して得た率
第十五項第二号イの子ども・子育て支援納付金市町村標準所得係数は、算定政令第十一条の二第三項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た数を基準とする。
第十六項第二号ロ(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準所得割指数は、零を超え、かつ、以下の数(子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料率を第一項第二号又は第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
第十七項第二号ハ(1)の子ども・子育て支援納付金市町村標準被保険者均等割指数は、零を超え、かつ、以下の数(子ども・子育て支援納付金市町村標準保険料率を第一項第三号に掲げるものとする場合にあっては一)とする。
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