府省令令和8年1月15日

厚生労働省令(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令)第六条の六

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.30
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第8号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省令(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令)第六条の六

令和8年1月15日|p.30

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法)
第六条の六 算定政令第四条の六第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
(略)(略)
算定政令第四条の六第一項第一号ロ(1)の被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第六項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び同条第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この条において「特定同一世帯所属者」という。)につき算定した同条第六項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第一号ロ(2)の被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第六項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第一号ロ(3)の被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第六項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第二号ロ(1)の介護納付金賦課被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第六項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第二号ロ(2)の介護納付金賦課被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第六項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第二号ロ(3)の介護納付金賦課被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第六項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数
(算定政令第四条の六第一項各号の厚生労働省令で定める算定方法)
第六条の六 算定政令第四条の六第一項各号に掲げる被保険者、介護納付金賦課被保険者及び介護納付金課税被保険者の総数又は数の算定は、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによるものとする。
(略)(略)
算定政令第四条の六第一項第一号ロ(1)の被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び同条第二項第八号イに規定する特定同一世帯所属者(以下この条において「特定同一世帯所属者」という。)につき算定した同条第五項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第一号ロ(2)の被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第一号ロ(3)の被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第二号ロ(1)の介護納付金賦課被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第五項第三号イに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第二号ロ(2)の介護納付金賦課被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ロに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数
算定政令第四条の六第一項第二号ロ(3)の介護納付金賦課被保険者の数当該年度の令第二十九条の七第五項第三号ハに掲げる世帯(当該年度の十月三十一日までの間に当該世帯の世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した同項第一号に規定する合算額が同項第三号ハに規定する加算した金額を超えないことが明らかになったものに限る。)に属する介護納付金賦課被保険者の数
読み込み中...
厚生労働省令(介護保険法施行規則等の一部を改正する省令)第六条の六 - 第30頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令