府省令令和8年1月15日

子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.25
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号令和8年厚生労働省令第1号
省庁厚生労働省

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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する省令

令和8年1月15日|p.25

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四 次条第一項第四号の規定により算定した当該都道府県の調整対象需要額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象需要額」という。)から第五条第一項第四号の規定により算定した当該都道府県の調整対象収入額(以下「子ども・子育て支援納付金調整対象収入額」という。)を控除した額(ただし、子ども・子育て支援納付金調整対象収入額が子ども・子育て支援納付金調整対象需要額を超える場合は、零とする。) (新設)
第四条 調整対象需要額の算定方法 (調整対象需要額の算定方法) 一~三 (略) 第四条 調整対象需要額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一~三 (略)
(新設)
第四条 調整対象需要額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一~三 (略)
四 子ども・子育て支援納付金調整対象需要額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合算額を控除して得た額 イ 当該年度の前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間において、当該都道府県が子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による納付金の納付に要した費用の額 ロ (1)に掲げる額から当該年度における当該都道府県内の各市町村の(2)に掲げる額の総額を控除した額の百分の四十一に相当する額 イに掲げる額 (1) 当該年度の法第七十二条の三第一項及び法第七十二条の四第二項の規定による繰入金 (2) 施行令第二十九条の七第一項第四号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額(地方法税第七百三条の四第二項第四号に規定する子ども・子育て支援納付金課税額を含む。以下同じ。)に係る額に限る。ハ(1)及び第七条第一項第四号ハ(1)において「子ども・
子育て支援納付金賦課額に係る繰入金」という。)の二分の一に相当する額 ハ 次に掲げる額の合算額 (1) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の子ども・子育て支援納付金賦課額に係る繰入金に相当する額の総額 (2) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の二第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第四号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第四号ハ(2)において同じ。)に相当する額の総額 (3) 当該年度における当該都道府県内の各市町村の法第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金(施行令第二十九条の七第一項第四号に規定する子ども・子育て支援納付金賦課額に係る部分に限る。第七条第一項第四号ハ(3)において同じ。)に相当する額の総額
2~8 (略) 第五条 調整対象収入額の算定方法 (調整対象収入額の算定方法) 一~三 (略) 四 子ども・子育て支援納付金調整対象収入額 次に掲げる額の合算額 イ 別に定める額に、当該都道府県の当該年度の前年度の一月から当該年度の十二月までの各月末における国民健康保険の被保険者のうち施行令第二十九条の七第五項第三号に規定する被保険者(以下「十八歳以上被保険者」という。)であるものの数の合計数を十二で除した数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
2~8 (略) 第五条 調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一~三 (略) (新設)
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子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する省令 - 第25頁
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