府省令令和8年1月15日
民事裁判情報管理提供業務に関する省令
掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.23
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(業務の一部委託等)
第十六条 指定法人は、法第十四条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載し
た申請書を法務大臣に提出しなければならない。
一 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 委託しようとする業務の内容及び範囲
三 委託の期間
四 委託を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書類
二 受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
三 業務の委託契約書の写し
四 受託者(受託者が法人である場合にあっては、その役員。以下この号において同じ。)が法第五
条第一項第五号イ及びロのいずれにも該当しない者である旨を当該受託者が誓約する書類
五 受託者において保有民事裁判情報等の適切な安全管理のために必要な措置が講じられているこ
とを示す書類
3 法務大臣は、指定法人に対し、前項各号に掲げる書類のほか、必要と認める書類の提出を求める
ことができる。
4 法務大臣は、第一項の申請書の提出があった場合において、その業務の委託が民事裁判情報管理
提供業務を行うために必要であり、かつ、受託者がその業務を適正かつ確実に行うことができるも
のであると認められるときは、これを承認するものとする。
5 前各項の規定は、指定法人が法第十四条第二項後段の承認を受けようとする場合について準用す
る。
(帳簿)
第十七条 指定法人は、法第十五条の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五
年間保存しなければならない。
2 法第十五条の法務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一 最高裁判所から提供を受けた民事裁判情報の件数
二 作成した仮名加工民事裁判情報の件数
三 情報提供契約に基づき仮名加工民事裁判情報を提供した相手方の氏名又は名称及び住所並びに
当該相手方に提供した仮名加工民事裁判情報の件数
四 受け付けた苦情の件数
五 前号の苦情の内容及び当該苦情の処理のために講じた措置
六 民事裁判情報管理提供業務に関する収入及び支出
(身分を示す証明書)
第十八条 法第十七条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
(民事裁判情報管理提供業務の引継ぎ等)
第十九条 法第十八条第一項の規定による指定の取消しに係る法人は、次に掲げる事項を行わなけれ
ばならない。
一 法務大臣が新たに指定する指定法人に民事裁判情報管理提供業務を引き継ぐこと。
二 法務大臣が新たに指定する指定法人に保有民事裁判情報等を民事裁判情報管理提供業務に関す
る帳簿、書類及び資料とともに引き継ぐこと。
三 前二号に掲げる事項を行った後、遅滞なく保有民事裁判情報等を消去すること。
四 その他法務大臣が必要と認める事項
附 則
この省令は、令和八年一月十五日から施行する。ただし、第八条、第十条及び第十二条から第十九
条までの規定は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
別記様式(第18条関係)
表面
裏面
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)抜粋
(報告及び検査)
第十七条 法務大臣は、民事裁判情報管理提供業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定
法人に対し、その業務の状況に関し必要な報告を求め、若しくは関係者に質問させ、若しくは同法人の事務所に入るたり、業務の
状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければなら
ない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第二十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
三 第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨
げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若
しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違
反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
3 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為について法
人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(身分を示す証明書)
第十八条 法第十七条第二項の証明書は、別記様式によるものとする。
注.用紙の大きさは、日本産業規格B列8番(64×91mm)とすること。
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