府省令令和8年1月15日

民事裁判情報管理提供業務に関する省令(業務規程、苦情処理等)

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号法務省令第8号
省庁法務省

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民事裁判情報管理提供業務に関する省令(業務規程、苦情処理等)

令和8年1月15日|p.22

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(業務規程)
第九条 指定法人は、法第八条第一項前段の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程を添えて法務大臣に提出しなければならない。 2 指定法人は、法第八条第一項後段の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 3 法第八条第二項第六号の法務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 民事裁判情報管理提供業務を行う時間及び休日に関する事項 二 民事裁判情報管理提供業務を行う事務所の所在地 三 民事裁判情報管理提供業務の実施に係る組織、運営その他の体制に関する事項 四 保有民事裁判情報等の保存期間に関する事項 五 法第六条第一項第四号に規定する附帯する業務に関する事項 六 保有民事裁判情報等の目的外使用の禁止に関する事項 七 保有民事裁判情報等の漏えい、滅失又は毀損が生じた場合の措置に関する事項 八 民事裁判情報管理提供業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 九 その他民事裁判情報管理提供業務の実施に関し必要な事項
(苦情の処理)
第十条 指定法人は、仮名加工民事裁判情報の取扱いについて次に掲げる内容の苦情の申出があった場合には、当該苦情の処理のために必要な事項を調査し、改善が必要であると認めるときは、所要の措置をとらなければならない。 一 当該仮名加工民事裁判情報の内容が当該仮名加工民事裁判情報に係る電子判決書等(法第二条第一項第一号イからハまでに掲げる電磁的記録をいう。)の内容と相違すること。 二 当該仮名加工民事裁判情報が法第十三条第一項及び業務規程の定めるところにより作成されていないこと。 三 当該仮名加工民事裁判情報に含まれる情報の流通によって個人の権利利益が侵害され、又は侵害されるおそれがあること。 2 指定法人は、前項の場合又は業務規程の定めに基づく苦情の処理を行う場合において、必要があると認めるときは、当該仮名加工民事裁判情報を保有民事裁判情報その他の情報と照合することができる。
(事業計画等)
第十一条 指定法人は、法第九条第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて法務大臣に提出しなければならない。 一 事業計画書 二 収支予算書 三 前事業年度の予定貸借対照表 四 当該事業年度の予定貸借対照表 五 前二号に掲げるもののほか、収支予算書の参考となる書類 2 指定法人は、法第九条第一項後段の規定により事業計画又は収支予算の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算の変更が前項第四号又は第五号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由
(情報提供契約の拒絶)
第十二条 法第十条第一項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 情報提供契約の申込者が、業務規程に定められた法第八条第二項第二号に規定する事項を当該情報提供契約の内容とすることに同意しないこと。 二 情報提供契約の申込者が情報提供契約を締結していたことがある者である場合において、その者につき、支払期限を超えてまだ支払われていない民事裁判情報管理提供業務に関する料金があること。 三 情報提供契約の申込者が、業務規程で定める料金の支払方法によって、当該料金を支払うことができないこと、又は当該料金を支払う資力を有することについて合理的な疑いが認められること。 四 情報提供契約の申込者が、法第十条第二項又は次条に規定する正当な理由により情報提供契約を解除され、その解除の日から起算して一年を経過しない者であること。
(情報提供契約の解除)
第十三条 法第十条第二項の法務省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。 一 情報提供契約を締結した者が支払期限後二月以内に民事裁判情報管理提供業務に関する料金を支払わなかったこと。 二 業務規程に定められた法第八条第二項第二号に規定する事項が変更された場合において、情報提供契約を締結した者が変更後の当該事項を当該情報提供契約の内容とすることに同意しないこと。
(業務の休廃止)
第十四条 指定法人は、法第十一条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を法務大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする民事裁判情報管理提供業務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止又は廃止する場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由
(仮名加工民事裁判情報の作成の方法に関する基準)
第十五条 法第十三条第一項の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 保有民事裁判情報に含まれる特定の個人に関する情報であって次に掲げるものの全部又は一部を削除すること(当該情報を復元することのできる規則性を有しない方法により他の情報に置き換えることを含む。)。 イ 氏名 ロ 生年月日 ハ 住所 ニ イからハまでに掲げるもののほか、特定の個人を識別することができる情報 二 保有民事裁判情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の情報に置き換えることを含む。)。 三 保有民事裁判情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生ずるおそれがある情報の全部又は一部を削除すること(当該情報を復元することのできる規則性を有しない方法により他の情報に置き換えることを含む)。
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民事裁判情報管理提供業務に関する省令(業務規程、苦情処理等) - 第22頁
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