| (届出) | (届出) |
| 第二十八条の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。 | 第二十八条の三 次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合には、速やかに(第一号又は第七号の場合にあつては、あらかじめ)、その旨を(第一号、第二号、第七号又は第八号の場合にあつては、変更しようとする事項及びその理由を書面により)同表の下欄に掲げる者に届け出なければならない。 |
| 次に掲げる事項について変更しようとする場合(1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)(1)~(4)(略)(5)第五条第一項第五号から第七号までに規定する制度 | 次に掲げる事項について変更しようとする場合(1)、(4)又は(5)に掲げる事項についての軽微な変更であつて、当該事業場の製造工事又は改造修理工事の能力に影響を及ぼすおそれのないものに係る場合を除く。)(1)~(4)(略)(5)第五条第一項第五号又は第六号に規定する制度 |
| 国土交通大臣 | 国土交通大臣 |
| 一法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 | 一法第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受けた者 |
| 二十(略) | 二十(略) |
| (略) | (略) |
| (略) | (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行前に第一条の規定による改正前の船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則第三条第一項に掲げる物件のうち空気圧縮機(手動式のものを除く。)に係る船舶安全法第六条ノ二の規定により受けた認定は、第一条の規定による改正後の同令(次条及び第四条において「新規則」という。)第三条第一項に掲げる物件のうち空気圧縮機に係る同法第六条ノ二の規定により受けた認定とみなす。この場合において、当該認定の有効期間は、当該認定に係る製造事業場認定書又は改造修理事業場認定書に記載されている有効期間によるものとする。
第三条 この省令の施行の際現に船舶安全法第六条ノ二の認定を受け又はその申請をしている者に係る新規則第五条第一項に規定する認定の基準については、この省令の施行の日(第五条において「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、同項第七号の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、当該者は、同項第三号、第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを説明する書類を、当該日までに国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第四条 国土交通大臣は、この省令の施行の際現に船舶安全法第六条ノ二の規定による認定を受け又はその申請をしている者が前条の規定に違反したときは、新規則第十一条第二項の規定により、当該認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の認定を受け又はその申請をしている者に係る第二条の規定による改正後の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第五条第一項に規定する認定の基準については、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新規則第五条第一項第七号の規定は適用せず、なお従前の例による。この場合において、当該者は、同項第三号、第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを説明する書類を、当該日までに国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第六条 国土交通大臣は、この省令の施行の際現に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ二の認定を受け又はその申請をしている者が前条の規定に違反したときは、新規則第十一条第二項の規定により、当該認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。