(内部監査報告)
第九条の二 認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
(新設)
(監査計画)
第十条 国土交通大臣は、認定に係る事業場に関する監査計画を定め、これを地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この章及び次章において同じ。)に通知しなければならない。
(新設)
2 前項の監査計画は、年度ごとに監査の対象、監査の時期、監査の分担、監査事項その他の監査の実施の概要について、定めるものとする。
(監査事項)
第十条の二 監査は、次の各号に掲げる事項について行う。
一 確認の実施状況
二 第五条第一項各号に規定する基準への適合性
三 第八条第二項に掲げる書類の保存の状況
四 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(新設)
(監査方法)
第十条の三 国土交通大臣又は地方運輸局長は、監査計画に基づき、その職員に監査を行わせることができる。
(新設)
(監査報告)
第十条の四 地方運輸局長は、第十条の監査計画に基づいて監査を行ったときは、遅滞なく、当該監査の概要を国土交通大臣に報告しなければならない。
(新設)
2 国土交通大臣は、前項の報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、当該地方運輸局長に対して指示を行う等の措置を講ずるものとする。
(認定の失効及び取消し)
第十一条 (略)
2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
一 (略)
二 第八条、第九条、第九条の二、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
(認定の失効及び取消し)
第十一条 (略)
2 国土交通大臣は、認定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消し、又は期間を定めてその認定の効力を停止することができる。
一 (略)
二 第八条、第二十八条の二(同条第一項の表第一号及び第二号に係る部分に限る。)又は第二十八条の三(同条の表第一号から第四号までに係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
三 (略)
四 国土交通大臣又は地方運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
三 (略)
四 国土交通大臣又は関東運輸局長が、必要があると認めて、その職員に、本邦外にある認定に係る事業場に臨検をさせようとした場合において、その臨検が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対し陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
(認定の申請)
第二十条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
(認定の申請)
第二十条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)(認定に係る事業場が本邦にある場合にあっては当該事業場の所在地を管轄する地方運輸局長、認定に係る事業場が本邦外にある場合にあっては関東運輸局長。以下この章において同じ。)に提出しなければならない。
2・3 (略)
2・3 (略)