| 置を用いて、主として六十 | [略] | [同上] | 置を用いて、主として六十 |
| 四キロビット毎秒を単位と | | | 四キロビット毎秒を単位と |
| するデジタル信号の伝送速 | | | するデジタル信号の伝送速 |
| 度により、符号、音声その | | | 度により、符号、音声その |
| 他の音響又は影像を統合し | | | 他の音響又は影像を統合し |
| て伝送する機能に限る。) | | | て伝送するものであって、 |
| | | 専ら利用者側の通信の着信 |
| | | の用に供される場合におけ |
| | | る機能に限る。) |
| [略] | [略] | [同上] | [同上] |
| [略] | | | [同上] |
| 十及び十一削除 | | 十 番号案内機能 | 電気通信番号の案内を行う |
| | | 機能 |
| | 十一削除 | 番号案内データベース及び |
| | | 番号案内装置 |
| [略] | | [同上] | |
備考
表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、第三条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(次項及び
次条第二項において「新規則」という。)の規定の例により、接続約款(電気通信事業法(次項において「法」という。)第三十三条第二項の接続約款をいう。)について、同項の認可の申請をすることがで
きる。
2 総務大臣は、前項の規定により法第三十三条第二項の規定による認可の申請があった場合には、施行日前においても、新規則の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、そ
の認可を受けた接続約款は、施行日において、同項の規定による認可を受けたものとみなす。
(経過措置)
第三条 前条第一項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の日が施行日以後となるときは、当該申請をした電気通信事業者がこの省令の施行の際現に認可を受けている接続約款は、当該処
分の日までの間は、新規則の規定に適合しているものとみなす。
2 第二条の規定による改正後の第一種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同令第六条第一項の接続会計財務諸表、接続会計報告書及び接続会計整理手順書に
ついて適用する。