(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条 (略)
2・3 (略)
4 算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる数を乗じて得た額とする。
一 当該組合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
イ に掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
ロ 前々年度における当該組合の被保険者であつて組合特定被保険者でないものの数
前々年度における当該組合の被保険者の数
51
(略)
(算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の四 算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第二号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した額とする。
一 (略)
二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該組合の後期高齢者支援金、流行初期医療確保拠出金及び子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
ロ (略)
三・四 (略)
(算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の五 算定政令第五条第四項第二号に規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第四項第一号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条及び第十三条第二項において同じ。)を除く。第二号イ及び第七条の七から第七条の十二までにおいて同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一・二 (略)
(算定政令第五条第五項第二号ハ及び第三号ホに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の九 算定政令第五条第五項第二号ハ及び第三号ホに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一・二 (略)
(算定政令第五条第五項第三号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の十二 算定政令第五条第五項第三号ニに規定する組合特定被保険者に係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一 当該組合の子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額
イ に掲げる数をロに掲げる数で除して得た率
ロ 前々年度における当該組合の組合特定被保険者の数
前々年度における当該組合の被保険者の数
(組合普通調整補助金)
第十二条 算定政令第五条第八項の規定により各組合(同条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一~三 (略)
(算定政令第五条第一項第一号ロ(2)に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条 (略)
2・3 (略)
(新設)
41
(略)
(算定政令第五条第三項に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の四 算定政令第五条第三項に規定する組合特定被保険者に係る納付費用額は、第一号から第三号までに掲げる額の合算額から第四号に掲げる額を控除した額とする。
一 (略)
二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額
イ 当該組合の後期高齢者支援金及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額
ロ (略)
三・四 (略)
(算定政令第五条第四項第二号に規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の五 算定政令第五条第四項第二号に規定する組合特定被保険者(指定組合特定被保険者(同条第四項第一号に規定する指定組合特定被保険者をいう。次条及び第十三条第二項において同じ。)を除く。第二号イ及び第七条の七から第七条の十一までにおいて同じ。)に係る高齢者医療確保法第三十四条第一項各号の調整対象給付費見込額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
一・二 (略)
(算定政令第五条第五項第二号ハ及び第三号ニに規定する厚生労働省令で定める算定方法)
第七条の九 算定政令第五条第五項第二号ハ及び第三号ニに規定する組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額は、第一号に掲げる額に第二号に掲げる率を乗じて得た額とする。
(新設)
(組合普通調整補助金)
第十二条 算定政令第五条第八項の規定により各組合(同条第四項第一号の規定により厚生労働大臣が定める組合を除く。以下同じ。)に対して補助する組合普通調整補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
一~三 (略)