| 二~十八(略) | (5)第五条第一項第五号から第七号までに規定する制度 |
| (略) | (略) |
| (略) | (5)第五条第一項第五号又は第六号に規定する制度 |
| (略) | (略) |
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正)
第二条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和五十八年運輸省令第四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
第五条 (認定の基準)
一(略)
二次に掲げる人員を有すること。
イ・ロ(略)
ハ三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が自主検査に関し責任を有するものとして確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
三次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
イ製造工事又は改造修理工事の実施組織
船舶若しくは物件の開発又は販売の業務の実施組織その他自主検査の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれのある組織から独立していること。
ロ 前号に掲げる人員の権限及び責任がそれぞれ明確にされたものであること。
四・五(略)
六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ~ハ(略)
ニ 次号の内部監査に関する記録
七 次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。
イ 内部監査の実施組織が製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織から独立していること。
ロ第九条の書類に記載された実施方法に従って実施するものであること。
ハ製造工事又は改造修理工事の実施組織及び自主検査の実施組織に対して、第十条の二第一号から第三号までに掲げる事項について一年ごとに一回以上の頻度で実施するものであること。
八・九(略)
2 (略)
第九条 (内部監査の実施方法の提出)
認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
改正前
第五条 (認定の基準)
一(略)
二次に掲げる人員を有すること。
イ・ロ(略)
ハ三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
三次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。
イ製造工事又は改造修理工事の実施組織から独立していること。
ロ 検査主任者が自主検査に責任を有すること。
四・五(略)
六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。
イ~ハ(略)
(新設)
(新設)
七・八(略)
2 (略)
(新設)