府省令令和8年1月15日

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.42
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第二号
省庁国土交通省

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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部を改正する省令

令和8年1月15日|p.42

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3 令和十年度における交付金等省令第二十五条の二及び第三十三条の二第十一項の規定の適用については、第二十五条の二各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度に おける第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た額の総額」とあるのは「令和九年度における第一号に掲げる額を令和九年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令 和八年度における第一号に掲げる額を令和八年度における第二号に掲げる数で除して得た額及び令和七年度における同条第二号に掲げる数で除して得た 額を合算した額」と、第三十三条の二第十一項各号列記以外の部分中「当該年度の前年度及びその直前の二箇年度の各年度における第一号に掲げる額を当該各年度における第二号に掲げる数で除して得た 額の総額」とあるのは「令和九年度における第一号に掲げる額を令和九年度における第二号に掲げる数で除して得た額、令和八年度における第一号に掲げる額を令和八年度における第二号に掲げる数で 除して得た額及び令和七年度における第三十一条第九項第一号に掲げる額を令和七年度における同項第二号に掲げる数で除して得た額を合算した額」とする。
(準備行為)
第四条 第四条による改正後の交付金等省令第三十四条による標準保険料率の通知その他の準備行為は、この省令の施行前においても行うことができる。
○国土交通省令第二号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二、第六条ノ五第二項、第十二条第二項(これらの規定を海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十 九第一項及び第二項において準用する場合を含む。)及び第二十九条ノ八並びに海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五十四条の規定に基づき、船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規 則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月十五日
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部を改正する省令
(船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部改正) 第一条 船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則(昭和四十八年運輸省令第四十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重 傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象 規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(認定)(認定)
第三条 法第六条ノ二の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物
件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
一~三十三 (略)
三十四 空気圧縮機
三十五~五十八 (略)
2 (略)
第三条 法第六条ノ二の認定(以下この章において「認定」という。)は、次に掲げる船舶又は物
件の製造工事又は改造修理工事の能力について行う。
一~三十三 (略)
三十四 空気圧縮機(手動式のものを除く。)
三十五~五十八 (略)
2 (略)
(認定の申請)(認定の申請)
第四条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添附
して国土交通大臣に提出しなければならない。
一次条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類
二~四 (略)
2 (略)
第四条 認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添附
して国土交通大臣に提出しなければならない。
一次条第一項第一号から第六号まで及び第八号に掲げる基準に適合することを説明する書類
二~四 (略)
2 (略)
(認定の基準)(認定の基準)
第五条 認定の基準は、次のとおりとする。
一 (略)
二次に掲げる人員を有すること。
イ・ロ (略)
ハ 三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認
められる者のうちから認定を受ける者が自主検査に関し責任を有するものとして確認を行
わせるために選任したもの(以下「検査主任者」という。)
第五条 認定の基準は、次のとおりとする。
一 (略)
二次に掲げる人員を有すること。
イ・ロ (略)
ハ 三年以上ロに掲げる者としての経験を有する者又はこれと同等以上の能力を有すると認
められる者のうちから認定を受ける者が確認を行わせるために選任したもの(以下「検査
主任者」という。)
金子 恭之
国土交通大臣
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船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則の一部を改正する省令 - 第42頁
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