府省令令和8年1月15日

国民健康保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.33
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百十二号
省庁厚生労働省

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国民健康保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の一部を改正する省令

令和8年1月15日|p.33

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ロ 当該組合の被保険者であって組合特定被保険者でないものに係る子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の見込額
ハ 第一号ホに掲げる割合
ニ 特定納付費用見込額のうち算定政令第五条第五項第三号二に規定する額の見込額
ホ 第一号ワに掲げる割合
3 (略)
4 第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金、流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。
5~10(略)
(組合調整対象収入額) 第十四条 組合調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一~三(略)
四 子ども・子育て支援納付金調整対象収入額 イ及びロに掲げる額の合算額 イ 別に定める額に当該組合の平均組合被保険者見込数を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。) ロ 別に定める率に当該組合の当該年度の五月一日における被保険者に係る前年度所得見込額を乗じて得た額(銭未満は四捨五入するものとする。)
第四条 国民健康保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の一部改正
国民健康保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(一般納付金基礎額調整係数の算定方法)第十条(略)2(略)
3 第一項第二号ロの一般納付金標準収納割合(第二十七条第八項において「一般納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により課税する国民健康保険税を含む。以下同じ。)(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護納付金(以下「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。以下この項、第二十七条第八項及び第三十一条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
(一般納付金基礎額調整係数の算定方法)第十条(略)2(略)
3 第一項第二号ロの一般納付金標準収納割合(第二十七条第八項において「一般納付金標準収納割合」という。)は、当該市町村において賦課される保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定により課税する国民健康保険税を含む。以下同じ。)(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てるための保険料を除く。以下この項、第二十七条第八項及び第三十一条第六項において同じ。)の総額に対する当該市町村において収納される保険料の総額の割合の標準的な水準とする。
4 第二項の特定納付費用見込額は、組合特定被保険者につき、当該年度の四月一日から三月三十一日までの間において前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、組合特定被保険者に係る前期高齢者交付金の額を控除した額)とする。
3 (略)
5~10(略)
(組合調整対象収入額) 第十四条 組合調整対象収入額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一~三(略) (新設)
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国民健康保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令の一部を改正する省令 - 第33頁
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