府省令令和8年1月15日

国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.28
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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令
省庁厚生労働省

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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令

令和8年1月15日|p.28

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第三条 (国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部改正)
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号)の一部を次の表のように改正する。
(事務費負担金の額の算定)
第二条 (略)
2 (略)
3 国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高
齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等並びに高齢者医療確保法の規定に
よる後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後
期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金
(以下「介護納付金」という。)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平
成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確保拠出
金」という。)並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ど
も・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含
む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)
にまたがる組合にあっては、主たる事務所の所在地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域
に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)については、前項の基本額に、当該各号に定め
る加算額を加算する。
一・二 (略)
4・5 (略)
(算定政令第四条の三第一項各号に規定する額の算定方法)
第六条の三 算定政令第四条の三第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に
応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
一 算定政令第四条の三第一項第一号に規定する額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期
日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世
帯(当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第六項第一号から第五号までに定
める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する
場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第六項第一号か
ら第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第五項までの規定に基づき算定さ
れる被保険者均等割額及び十八歳以上被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額すること
が明らかになったものに限る。)に係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の
総額(その額が現に当該世帯に係る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額し
た額の総額を超えるときは、当該総額)
(傍線部分は改正部分)
(事務費負担金の額の算定)
第二条 (略)
2 (略)
3 国民健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高
齢者医療確保法」という。)の規定による前期高齢者納付金等並びに高齢者医療確保法の規定に
よる後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後
期高齢者支援金等」という。)、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金
(以下「介護納付金」という。)並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金(以下「流行初期医療確
保拠出金」という。)の納付に関する事務を含む。以下「事業」という。)の地区(事業の地区が
二以上の市町村(特別区を含む。以下同じ。)にまたがる組合にあっては、主たる事務所の所在
地の市町村の区域とする。)が次の各号の地域に該当する組合(次項に規定する組合を除く。)に
ついては、前項の基本額に、当該各号に定める加算額を加算する。
一・二 (略)
4・5 (略)
(算定政令第四条の三第一項各号に規定する額の算定方法)
第六条の三 算定政令第四条の三第一項各号に規定する額については、次の各号に掲げる区分に
応じ、当該各号に定める額を用いるものとする。
一 算定政令第四条の三第一項第一号に規定する額 当該市町村の当該年度の保険料の賦課期
日(法第七十六条の二に規定する賦課期日をいう。以下同じ。)において被保険者が属する世
帯(当該年度の十月三十一日までの間に令第二十九条の七第六項第一号から第五号までに定
める基準(令第二十九条の七の二第二項に規定する特例対象被保険者等の保険料を減額する
場合においては、同条第一項の規定により読み替えられた令第二十九条の七第六項第一号か
ら第五号までに定める基準とする。)に従い同条第二項から第四項までの規定に基づき算定さ
れる被保険者均等割額又は世帯別平等割額を減額することが明らかになったものに限る。)に
係る当該年度分の保険料について減額することとなる額の総額(その額が現に当該世帯に係
る当該年度分の法第七十二条の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該
総額)
2~6 (略) (新設)
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国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令 - 第28頁
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