府省令令和8年1月15日

第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月15日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号平成十二年郵政省令第六十四号
省庁総務省

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第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令

令和8年1月15日|p.11

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固定資産除却費うち除却損
通信設備使用料
租税公課
合計
(単位%)
直轄
活動基準帰属
配賦
(注) [1~4 略] [様式第4の2 略]
備考 表中の「」の記載は注記である。
(第一種指定電気通信設備接続料規則の一部改正)
第三条
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
(法定機能の区分、内容及び対象設備等)
第四条
法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能及び次条に定める組合せ適用接続機能 (以下この条及び第十八条の三の二において単に「組合せ適用接続機能」という。)とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備(組合せ適用接続機能については、次条各号に掲げる機能に対応する同表の下欄に掲げる対象設備とする。)及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
機能の区分内容対象設備
一端末回線伝送機能[略][略][略]
総合デジタル通信端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)により通信を伝送する機能(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。)第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。)
固定資産除却費うち除却損
通信設備使用料
租税公課
合計
(単位%)
直轄
活動基準帰属
配賦
(注) [1~4 同左] [様式第4の2 同左]
(法定機能の区分、内容及び対象設備等) [同上]
第四条
機能の区分内容対象設備
一端末回線伝送機能[同上][同上][同上]
総合デジタル通信端末回線伝送機能第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)により通信を伝送する機能(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。)第一種指定端末系伝送路設備(光信号伝送用の回線に限る。)(第一種指定市内交換局に設置される交換設備と一体で設置される伝送装置を含む。)
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第一種指定電気通信設備接続料規則の一部を改正する省令 - 第11頁
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