省令
○総務省令第三号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十三条第一項、第四項第一号ロ及び第十三項並びに第三十六条第一項の規定に基づき、電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月十五日
総務大臣臨時代理
国務大臣 片山さつき
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
(電気通信事業法施行規則の一部改正)
第一条 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 |
| (第一種指定電気通信設備の基準等) | 第二十三条の二 [略] | [2・3 略] |
| 4 法第三十三条第一項の電気通信設備であつて総務省令で定めるものは、次に掲げるものであつて、当該設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に不可欠なものとする。 | [一~三 略] | 四 公衆電話機 |
| (届出を要しない機能) | 第二十四条の五 法第三十六条第一項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。 | [一~七 略] | [削る] |
| 改 | 正 | 前 |
| (第一種指定電気通信設備の基準等) | 第二十三条の二 [同上] | [2・3 同上] |
| 4 [同上] | [一~三 同上] | 四 公衆電話機、電気通信番号の案内に用いられる案内台装置及びこれらに付随する装置 |
| (届出を要しない機能) | 第二十四条の五 [同上] | [一~七 同上] |
| 八 番号案内機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。) |
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(第一種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正)
第二条 第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
| 別表第一(第2条・第6条・第7条・第8条) | 改 | 正 | 後 |
| 勘定科目表 |
| 科 | 目 | 款(原価部門) | 項 |
| 1 電気通信事業固定資産 | (1) 有形固定資産 | 第一種指定設備管理部門 | 1 一般第一種指定設備 一般第一種指定収容ルータ(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に係るものに限る。) |
| 別表第一(第2条・第6条・第7条・第8条) | 改 | 正 | 前 |
| 勘定科目表 |
| 科 | 目 | 款(原価部門) | 項 |
| 1 電気通信事業固定資産 | (1) 有形固定資産 | 第一種指定設備管理部門 | 1 一般第一種指定設備 一般第一種指定収容ルータ(端末系ルータ交換機能及び一般収容ルータ優先パケット識別機能に係るものに限る。) |