宅地建物取引業者営業保証金取りもどし公告
宅地建物取引業法第30条及び宅地建物取引業者営業保証金規則第7条の規定により次のとおり公告します。
下記の者に係る営業保証金につき宅地建物取引業法第27条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内にその債権の額、債権発生の原因たる事実並びに住所氏名又は名称を記載した申出書2通を下記提出先に提出して下さい。前記の申出書の提出がないときは、下記の者に係る営業保証金は同人に返還されます。
令和8年1月14日
[掲載順序]
①商号又は名称 ②免許証番号 ③(代表者の)氏名 ④事務所の所在地 ⑤営業保証金の額 ⑥申出書提出先 ⑦掲載者住所、商号又は名称及び氏名
①株式会社ミニミニ城北 ②国土交通大臣(5)6346 ③代表取締役 池西義之 ④埼玉県川口市本町4丁目1番地8号 廃止した従たる事務所 埼玉県さいたま市南区南本町1丁目2番14号 ⑤500万円 ⑥関東地方整備局長 ⑦埼玉県川口市本町4丁目1番地8号 株式会社ミニミニ城北 代表取締役 池西義之
①株式会社オーブン・ハウスグループ ②国土交通大臣(4)7349 ③代表取締役 荒井正昭 ④東京都千代田区丸の内2-7-2 ⑤1500万円 ⑥関東地方整備局長 ⑦東京都千代田区丸の内2-7-2 株式会社オーブン・ハウスグループ 代表取締役 荒井正昭