その他令和8年1月14日

除権決定(澤 美知子申立)

掲載日
令和8年1月14日
号種
本紙
原文ページ
p.12
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除権決定(澤 美知子申立)

令和8年1月14日|p.12

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除権決定
次の申立人の申立てによって別紙目録表示の権 利について公示催告をしたところ、定められた下 記権利の届出の終期までに適法に権利の届出又は 権利を争う旨の申述をする者がなかったので、前 記権利は失権する。
令和7年(へ)第1号 鳥取県岩美郡岩美町大字大谷547番地3 申立人 澤 美知子 申立代理人司法書士 永美 勝正 権利の届出の終期 令和7年12月16日 令和7年12月23日 鳥取簡易裁判所
(別紙) 目録 (1)土地 岩美郡岩美町大字高山字本丸屋敷804番 畑 648平方メートル (2)登記年月日番号 鳥取地方法務局明治36年10月 22日受付第1286号 (3)登記した権利の内容 登記の目的 地上権設定 原因 明治36年10月20日設定 目的 建物所有 存続期間 20年 地代 1年2銭 支払期 毎年12月30日 地上権者 岩美郡岩美町大字高山8番屋敷 山口 幸市
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除権決定(澤 美知子申立) - 第12頁
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