告示令和8年1月14日
令和8年度弁理士試験公告
掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.35
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令和8年度弁理士試験の施行に関する事項
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国家試験
令和8年度弁理士試験公告
弁理士法施行規則(平成12年通商産業省令第411号)第7条の規定に基づき、令和8年度弁理士試験施行について、次のとおり公告する。
令和8年1月14日 工業所有権審議会会長 時田 隆仁
1 試験の内容 弁理士試験は筆記試験及び口述試験により行い、筆記試験に合格した者でなければ口述試験を受験することはできない。また、筆記試験は短答式及び論文式により行い、短答式による試験に合格した者でなければ論文式を受験することはできない。
なお、試験問題は弁理士法及び弁理士法施行規則の定めるところによるものとし、弁理士試験が実施される日に施行されている特許法等に関して出題する。
2 試験の期日
(1) 短答式筆記試験 令和8年5月17日(日)
(2) 論文式筆記試験 短答式筆記試験に合格した者について、令和8年6月28日(日)に必須科目を、令和8年7月26日(日)に選択科目を行う。
(3) 口述試験 令和8年10月17日(土)から令和8年10月19日(月)のうち、いずれかの日で実施する。
(4) 時間割等 短答式筆記試験、論文式筆記試験及び口述試験の時間割等については、受験者に対して別途通知する。
3 受験地※
(1) 短答式筆記試験 東京、大阪、仙台、名古屋及び福岡
(2) 論文式筆記試験 東京及び大阪
(3) 口述試験 東京
※受験地「東京」は東京都の、「大阪」は大阪市の、「仙台」は仙台市の、「名古屋」は名古屋市の、「福岡」は福岡市の、それぞれ近傍を含む。なお、詳細な試験会場については、4月中に官報で公告する。
4 合格発表
(1) 短答式筆記試験 令和8年6月8日(月)(予定)
(2) 論文式筆記試験 令和8年9月18日(金)(予定)
(3) 最終合格 令和8年11月9日(月)(予定)
5 受験手続 弁理士試験を受けようとする者は、弁理士法施行規則の定めるところにより、次の書面等を工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
(1) 受験願書(工業所有権審議会が交付するものを用いること。)
(2) 写真(受験願書提出前6ヶ月以内に帽子を着用せず正面から単身で上半身を撮影した、縦4.5cm×横3.5cm(パスポート(旅券)サイズ)の大きさのものを受験願書の所定の箇所に貼付すること。)
(3) 12,000円の特許印紙(受験願書の所定の箇所に貼付すること。)
(4) 弁理士法第11条の規定により各号に定める試験の免除を受けようとする者は、同条各号に該当することを証する以下に掲げる書面
① 第11条第1号を証明する書面 弁理士試験短答式筆記試験合格通知(写し)
※令和6年度、令和7年度合格者
② 第11条第2号を証明する書面 弁理士試験論文式筆記試験科目免除資格通知(写し)
※令和6年度、令和7年度合格者
③ 第11条第3号を証明する書面 弁理士試験論文式筆記試験科目免除資格通知(写し)
④ 第11条第4号を証明する書面※1
・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格認定通知書(写し)
・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された弁理士試験短答式筆記試験一部科目免除資格条件付認定通知書、大学院修了証明書及び大学院成績証明書
⑤ 第11条第5号を証明する書面※3
特許庁において審判又は審査の事務に従事した期間が通算して5年以上になる者であることを特許庁長官が証明する書面
⑥ 第11条第6号を証明する書面※2 ※3
一 弁理士法施行規則第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第104条に規定する修士又は博士の学位を有する者のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者
・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された選択科目免除資格認定通知書(写し)
・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された選択科目免除資格仮認定通知書及び大学院修了証明書
二 弁理士法施行規則第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第104条第3項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者
・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された選択科目免除資格認定通知書(写し)
・事前申請により工業所有権審議会会長から交付された選択科目免除資格仮認定通知書及び大学院修了証明書
三 技術士であって、弁理士法施行規則第3条の表の上欄の第1号から第5号までに掲げるいずれかの科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者
・技術士登録証明書
四 一級建築士
・一級建築士免許証(写し)(各都道府県の建築士会で原本照合を受けたものに限る。)又は一級建築士登録証明書
五 電気事業法第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状又は第二種電気主任技術者免状の交付を受けている者
・第一種電気主任技術者免状(写し)又は第二種電気主任技術者免状(写し)
六 薬剤師
・薬剤師免許証(写し)
七 電気通信事業法第46条第3項の規定により電気通信主任技術者資格者証の交付を受けている者
・電気通信主任技術者資格者証(写し)
八 情報処理の促進に関する法律施行規則第8条第2項の規定により情報処理安全確保支援士試験の合格証書の交付を受けている者
・情報処理安全確保支援士試験合格証明書
九 情報処理の促進に関する法律施行規則第41条において読み替えて準用する同規則第8条第2項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、弁理士法施行規則第3条の表の上欄の第5号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者
・情報処理技術者試験合格証明書
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