告示令和8年1月14日

農林水産省告示第百三号(漁業法第十五条第六項の規定に基づく漁獲可能量の変更)

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.34
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第百三号(漁業法第十五条第六項の規定に基づく漁獲可能量の変更)

令和8年1月14日|p.34

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(号外第7号)
令和8年1月14日 水曜日
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
北海道29,100
(略)(略)
三 (略)
第四~第九 (略)
○農林水産省告示第百三号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年四月二十七日農林水産省告示第百三十号中(特定水産資源(まさば及びごまさは太平洋系群、まさば及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに本海系群A海域、ずわいがに本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海)に関する令和七年度から令和九年度までの漁獲可能量並びに採捕禁止期間を定める件)の一部を次のように変更したので、同条第七項の規定により公示する。 令和七年十二月十四日 農林水産大臣 鈴木 善幸
次の改正は、改正前欄に掲げる規定を削除した部分(以下「削除部分」という。)とこれに対応する改正後欄に掲げる削除部分があるものとする。
改 正 後改 正 前
まさば及びごまさは太平洋系群、まさば及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。まさば及びごまさは太平洋系群、まさば及びごまさは対馬暖流系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、まだら本州太平洋北部系群、まだら本州日本海北部系群、まだら北海道太平洋並びにまだら北海道日本海に関する令和7管理年度(令和7年7月1日から翌年6月末日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 まさば及びごまさは太平洋系群第一 まさば及びごまさは太平洋系群
一 (略)一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)(単位:トン)
都 道 府 県都道府県別漁獲可能量都 道 府 県都道府県別漁獲可能量
北海道18,400北海道17,200
(略)(略)(略)(略)
三 (略)三 (略)
第二~第十一 (略)第二~第十一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量
北海道21,100
(略)(略)
三 (略)
第四~第九 (略)
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農林水産省告示第百三号(漁業法第十五条第六項の規定に基づく漁獲可能量の変更) - 第34頁
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