○農林水産省告示第百二十一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十一月二十一日農林水産省告示第百二百四十五号(特定水産資源(さば まさば、まあじ、まいわし太平洋系群、まぐろ類うち黒鮪を除く。)、さんま、かつお、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群)に関する漁獲可能量の設定等について)のうち次のように変更する旨を告示するので、次のとおり公表する。
令和八年一月十四日
農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表による。改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)をそれぞれ対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付したものと改め、これを当該総務部令から切り取るものとする。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
| さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 | さんま、まあじ、まいわし太平洋系群、まいわし対馬暖流系群、かたくちいわし対馬暖流系群、うるめいわし対馬暖流系群、かたくちいわし太平洋系群、かたくちいわし瀬戸内海系群及びまだい日本海西部・東シナ海系群に関する令和7管理年度(令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 |
| 第一・第二 | (略) | 第一・第二 | (略) |
| 第三 | まいわし太平洋系群 | 第三 | まいわし太平洋系群 |
| 一 | (略) | 一 | (略) |