告示令和8年1月14日

都道府県別漁獲可能量の設定に関する告示

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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都道府県別漁獲可能量の設定に関する告示

令和8年1月14日|p.32

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二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県都道府県別漁獲可能量
北海道446.5
青森県685.8
岩手県89.1
宮城県39.1
秋田県49.3
山形県27.8
福島県2.0
茨城県18.3
千葉県78.6
東京都61.2
神奈川県28.6
新潟県131.6
富山県30.5
石川県60.5
福井県32.9
静岡県48.1
愛知県2.0
三重県45.8
京都府46.2
大阪府2.0
兵庫県22.5
和歌山県54.3
鳥取県18.2
島根県41.5
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第4項の規定により関係する都道府県知事の意見を聴いた後、速やかに定めるものとする。
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都道府県別漁獲可能量の設定に関する告示 - 第32頁
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