告示令和8年1月14日

大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.29 - p.30
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AI要点

大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)

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大臣管理漁獲可能量の告示(くろまぐろ等)

令和8年1月14日|p.29-30

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三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)3,032.1
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)2,027.2
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等75.7
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)16.0
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)1,141.1
○農林水産省告示第四一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月二十三日農林水産省令第三十六号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八年度に管理すべき総漁獲可能量)の一部を改正する農林水産省令)における漁業法(以下「法」という。)第六条の七の二改正する。
令和八年一月十四日 農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部」という。)をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付したものと改める。
改 正 後改 正 前
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,373.9トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,373.9トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第4項の規定により関係する都道府県知事の意見を聴いた後、速やかに定めるものとする。
(単位:トン)
都 道 府 県都道府県別漁獲可能量
北海道142.0
青森県340.5
岩手県90.5
宮城県68.2
秋田県40.2
山形県28.3
福島県22.9
茨城県33.5
千葉県81.5
東京都25.0
神奈川県47.7
新潟県104.3
富山県110.8
石川県101.7
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