三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
|---|
| くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分) | 3,032.1 |
| くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分) | 2,027.2 |
| くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等 | 75.7 |
| くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分) | 16.0 |
| くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分) | 1,141.1 |
○農林水産省告示第四一号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年十二月二十三日農林水産省令第三十六号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和八年度に管理すべき総漁獲可能量)の一部を改正する農林水産省令)における漁業法(以下「法」という。)第六条の七の二改正する。
令和八年一月十四日 農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部」という。)をそれぞれ改正後欄に掲げる規定の傍線を付したものと改める。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,373.9トン 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 | くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和8管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和8年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和8年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一 くろまぐろ(小型魚) 一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係) 4,373.9トン 二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係) 法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、法第15条第4項の規定により関係する都道府県知事の意見を聴いた後、速やかに定めるものとする。 |
| (単位:トン) |
| 都 道 府 県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 142.0 |
| 青森県 | 340.5 |
| 岩手県 | 90.5 |
| 宮城県 | 68.2 |
| 秋田県 | 40.2 |
| 山形県 | 28.3 |
| 福島県 | 22.9 |
| 茨城県 | 33.5 |
| 千葉県 | 81.5 |
| 東京都 | 25.0 |
| 神奈川県 | 47.7 |
| 新潟県 | 104.3 |
| 富山県 | 110.8 |
| 石川県 | 101.7 |