告示令和8年1月14日

農林水産省告示第百十号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の設定等に係る措置の一部改正)

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第百十号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の設定等に係る措置の一部改正)

令和8年1月14日|p.26

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令和八年一月十四日 農林水産大臣 鈴木 善幸 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、改正後欄に掲げる規定の傍線を付したものとするとともに、それぞれ当該傍線部分から生じる改めをする。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和7管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和7年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和7年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,218.0トン
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
4,218.0トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
都道府県別漁獲可能量都道府県別漁獲可能量
北海道164.4北海道164.4
青森県347.7青森県347.7
岩手県109.6岩手県109.6
宮城県63.8宮城県63.8
秋田県57.0秋田県57.0
山形県25.9山形県25.9
福島県34.1福島県34.1
茨城県47.9茨城県47.9
千葉県103.8千葉県103.8
東京都13.9東京都13.9
神奈川県61.8神奈川県61.8
新潟県126.5新潟県126.5
富山県141.4富山県141.4
石川県126.7石川県126.7
福井県51.9福井県51.9
静岡県57.4静岡県57.4
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農林水産省告示第百十号(特定水産資源に関する漁獲可能量等の設定等に係る措置の一部改正) - 第26頁
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