告示令和8年1月14日

財務省告示第十五号(利付国庫債券(20年)(第194回)の発行条件等)

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.19 - p.20
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AI要点

令和七年十二月十二日発行予定の利付国庫債券の条件等の定め

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名令和七年十二月十二日発行予定の利付国庫債券の条件等の定め

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財務省告示第十五号(利付国庫債券(20年)(第194回)の発行条件等)

令和8年1月14日|p.19-20

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○財務省告示第十五号
国債の発行に関する省令(昭和五十九年大蔵省令第三十号)第五条第十二項の規定に基づき、令和七年十二月十四日発行する利付国債の名称等を定めるので次のように告示する。
令和七年十二月十四日 財務大臣 勝又 浩司
1 名称及び記号 利付国庫債券(20年)(第194回)
2 発行の根拠法律及びその条項 財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成24年法律第101号)第3条第1項並びに特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項
3 振替法の適用等 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
4 発行方法 価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行」という。)
5 募入決定の方法
(1) 価格競争入札発行 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募額を割り当てる。
6 発行額
(1) 価格競争入札発行 額面金額で606,500,000,000円
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で421,768,950,000円、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で18,718,600,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で56,510,650,000円、同法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で109,501,800,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 特別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で193,000,000,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 特別会計に関する法律第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で63,400,000,000円
7 払込金額
(1) 価格競争入札発行 590,009,200,000円
(2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行 187,750,400,000円
(3) 国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 61,675,520,000円
8 最低額面金額 50,000円
9 振替単位 振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
10 発行日 令和7年12月12日
11 発行価格 (1) 価格競争入札発行 額面金額100円につき97円25銭以上のそれぞれの応募価格 (2) 国債市場特別参加者・第Ⅰ非価格競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ⅱ非価格競争入札発行 額面金額100円につき97円28銭
12 利 率 年2.7%
13 経過利子の払込み 募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した金額を第20号に規定する期日に払い込むものとする。 $\text{額面金額の総額} \times \frac{2.7}{100} \times \frac{83}{365}$
14 初期利子 令和8年3月20日を支払期とし、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(以下、次号及び第16号において規定する期日について同じ)。 $\text{額面金額} \times \frac{2.7}{100} \times \frac{1}{2}$
15 第2期以後の利子 毎年3月20日及び9月20日を支払期とし、各支払期において、その日以前6月間に属する利子を支払う。
16 償還期限 令和27年9月20日
17 償還金額 額面金額100円につき100円
18 元利金支払場所 日本銀行
19 入札参加者 財務大臣から通知を受けた者
20 払込期日 令和7年12月12日
○財務省告示第千六号 国債に関する法律第五条(昭和二十七年法律第三十四号)第四条第一項の規定に基づき、令和七年十二月十二日発行予定の利付国庫債券の条件等を次のとおり定める。 令和七年十二月十一日 財務大臣 鈴木俊一
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