告示令和8年1月14日

索道事業に係る償却資産の価格等及び配分市町村等を決定する告示

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

固定資産税の課税標準等の特例に関する告示の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名固定資産税の課税標準等の特例に関する告示の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

索道事業に係る償却資産の価格等及び配分市町村等を決定する告示

令和8年1月14日|p.15-16

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
8 次に掲げる者が所有する索道事業に係る償却資産(搬器を除く。) 所 有 者 価格等並びに 配分市町村及 び配分価格等 を決定する道 府県知事
[新設] ( 1)・( 2) [同左] [9・10 同左]
11 次に掲げる者が所有する償却資産所 有 者価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する道府県知事
[( 1)~( 5) 略]
( 6) Astemo上田株式会社(北海道内の二以上の市町村にわたって所在する四輪車用ブレーキ製品の製品開発用テストコースに係るものに限る。)
[( 7)~( 81) 略]
[削る]
( 82)~(114) [略]
二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産
[1・2 略]
3 次に掲げる者が所有する電気事業の用に供する償却資産所 有 者
[( 1)~( 25) 略]
[削る]
( 26)~( 33) [略]
[4 略]
5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産所 有 者
[( 1) 略]
( 2) NTT東日本株式会社
( 3) NTT西日本株式会社
[( 4) 略]
( 5) NTTインフラネット株式会社
[( 6)~( 19) 略]
( 20) 公益社団法人移動通信基盤整備協会(二以上の道府県にわたって所在するものに限る。)
( 21) 株式会社NTTフィールドテクノ(二以上の道府県にわたって所在するものに限る。)
[6~8 略]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
解 説
1 この告示は、令和七年度の固定資産税の適用する。
2 この告示による改正後の平成二十八年総務省告示第十号(以下「改正後告示」という。)第二条の三第一号から第三号まで、第五条及び第六条の規定の適用を受ける、改正後告示第一条の四及び第二号から第四号までの固定資産税のうち、改正後告示第一条の五の該当申告年度分の固定資産税については、この告示による改正前の平成二十八年総務省告示第十号(以下「旧告示」という。)第二条の三第一号から第三号まで、第五条及び第六条の規定の適用を受ける、旧告示第一条の四及び第二号から第四号までの固定資産税のうち、旧告示第一条の五の該当申告年度分の固定資産税とする。
3 この告示による改正後の平成二十八年総務省告示第十号による修正又は削除された事項に関する固定資産税の適用する。
p.15 / 2
読み込み中...
索道事業に係る償却資産の価格等及び配分市町村等を決定する告示 - 第15頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示