告示令和8年1月14日

電気通信事業の用に供する償却資産の価格等及び配分市町村等を決定する告示(岩手県、神奈川県、福井県、山梨県、大阪府、兵庫県)

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.15
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AI要点

電気通信事業の用に供する償却資産の価格等及び配分市町村等の決定

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電気通信事業の用に供する償却資産の価格等及び配分市町村等の決定

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電気通信事業の用に供する償却資産の価格等及び配分市町村等を決定する告示(岩手県、神奈川県、福井県、山梨県、大阪府、兵庫県)

令和8年1月14日|p.15

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5 次に掲げる者が所有する電気通信事業の用に供する償却資産 所 有 者 価格等並びに 配分市町村及 び配分価格等 を決定する道 府県知事
[( 1)~( 5) 略] ( 6) 公益社団法人移動通信基盤整備協会(岩手県内の二以上の市町村に 岩手県知事 わたって所在するものに限る。)
( 7)・( 8) [略] ( 9) 公益社団法人移動通信基盤整備協会(神奈川県内の二以上の市町村 神奈川県知事 にわたって所在するものに限る。)
( 10)~( 15) [略] ( 16) 公益社団法人移動通信基盤整備協会(福井県内の二以上の市町村に 同 たって所在するものに限る。)
( 17) [略] ( 18) 公益社団法人移動通信基盤整備協会(山梨県内の二以上の市町村に 同 わたって所在するものに限る。)
( 19)~( 23) [略] ( 24) 株式会社NTTフィールドテクノ(大阪府内の二以上の市町村にわ 同 たって所在するものに限る。)
( 25) 公益社団法人移動通信基盤整備協会(兵庫県内の二以上の市町村に 兵庫県知事 わたって所在するものに限る。) ( 26)~( 29) [略] [削る]
( 30)~( 47) [略] [6・7 略]
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電気通信事業の用に供する償却資産の価格等及び配分市町村等を決定する告示(岩手県、神奈川県、福井県、山梨県、大阪府、兵庫県) - 第15頁
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