告示令和8年1月14日

総務省告示第六号(地方税法第三百二十八条第一項第二号の償却資産の価額算定の基準の一部改正)

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第六号(地方税法第三百二十八条第一項第二号の償却資産の価額算定の基準の一部改正)

令和8年1月14日|p.13

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公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(1575)144944第83天神丸[新設]
(1576)144950ONE MAJESTY[新設]
(1577)144952SAKURA CRESCENT[新設]
(1578)144953PADMA LEADER[新設]
(1579)144957鶴栄丸[新設]
(1580)144962福出丸[新設]
(1581)144964げんぶ[新設]
(1582)144965SG HORIZON[新設]
(1583)144970第二十七霧島丸[新設]
(1584)144971鶴栄[新設]
(1585)144974第七大盛丸[新設]
(1586)144976LEO SPIRIT[新設]
(1587)144982PRO GRACE[新設]
(1588)144986第二十五日興丸[新設]
(1589)144988PRIMROSE ACE[新設]
(1590)144993一花[新設]
(1591)144996WISTERIA ACE[新設]
(1592)145003第六十三明神丸[新設]
(1593)145007TOSATSURU[新設]
(1594)145027NEPTUNE ACE[新設]
(1595)145035松成丸[新設]
(1596)145039JFE紫隆[新設]
(1597)~(1605)[略](1583)~(1591) [同左]
(1606)990017第八幸洋[新設]
(1607)990018第一幸洋[新設]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
附則
1 この告示は、令和七年四月一日から適用する。
2 この告示による改正後の平成二十八年総務省告示第六号第二条(1)(2)及び(7)は令和三年四月一日以後の国定資産税分に適用する。
3 この告示による改正前の平成二十八年総務省告示第六号(以下「改正前告示」という。)第三条の次の項を改正前告示第三条(平成十八年総務省告示第三百八十四号)附則の規定により平成十九年一月一日以後の国定資産税分に適用する。
○総務省告示第六号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条第一項第二号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第六号(地方税法第三百二十八条第一項第二号の償却資産の価額算定の基準)の一部を次のように改正する。
令和七年一月十四日
総務大臣 林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定中縦線より線を引きこれに対応する改正後欄に掲げる規定中縦線より線を引きこれに対応するものとする。改正前欄又は改正後欄に改行して掲げるその標記部分と二重下線を施した規定(以下「対象規定」という。)が、改正前欄に掲げる対象規定が改正後欄に掲げる対象規定へと移動し、改正前欄に掲げる対象規定に改正後欄に新たに改行するものを省略してなるものが、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定に改正前欄に新たに改行するものを省略してなるものが、これを加える。
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総務省告示第六号(地方税法第三百二十八条第一項第二号の償却資産の価額算定の基準の一部改正) - 第13頁
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