告示令和8年1月14日

総務省告示第五号(地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件の一部改正)

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.5 - p.6
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第五号(地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件の一部改正)

令和8年1月14日|p.5-6

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その他告示
○総務省告示第五号 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十九条第一項第一号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第八号(地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶以外を指定する等の件)の一部を次のように改正する。 令和八年一月十四日 総務大臣 林 芳正 次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後改 正 前
一 道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産 1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両 所 有 者 [( 1)~( 19) 略] [削る] ( 20)~( 43) [略] ( 44) 伊豆急行株式会社 ( 45)~( 57) [略] [削る] ( 58)~( 79) [略] 2 次に掲げる者が所有する索道に係る搬器 所 有 者 ( 1) 磐梯リゾート開発株式会社(福島県内の二以上の市町村にわたって 使用するものに限る。) ( 2)・( 3) [略] [3 略] 二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産 1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両 所 有 者 [( 1)~( 48) 略] [削る] ( 49)~( 59) [略] 2 次に掲げる登録記号の航空機 登 録 記 号 [( 1)~( 52) 略] ( 53) JA07WJ ( 54)~( 66) [略] [削る] [( 67)・( 68) 略] ( 69) JA09WJ一 道府県知事が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産 1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両 所 有 者 [( 1)~( 19) 同左] ( 20) 新京成電鉄株式会社 ( 21)~( 44) [同左] ( 45) 伊豆急行株式会社(伊豆急行線、伊東線のうち静岡県内の区間のみ を走行するものに限る。) ( 46)~( 58) [同左] ( 59) 泉北高速鉄道株式会社 ( 60)~( 81) [同左] 2 次に掲げる者が所有する索道に係る搬器 所 有 者 [新設] ( 1)・( 2) [同左] [3 同左] 二 総務大臣が価格等並びに配分市町村及び配分価格等を決定する償却資産 1 次に掲げる者が所有する鉄道及び軌道に係る車両 所 有 者 [( 1)~( 48) 同左] ( 49) 伊豆急行株式会社(伊豆急行線、伊東線のうち静岡県内の区間のみ を走行するものを除く。) ( 50)~( 60) [同左] 2 次に掲げる登録記号の航空機 登 録 記 号 [( 1)~( 52) 同左] [新設] ( 53)~( 65) [同左] ( 66) JA09MC [( 67)・( 68) 同左] [新設]
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