告示令和8年1月14日

農林水産省告示第三十九号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部改正)

掲載日
令和8年1月14日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第三十九号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部改正)

令和8年1月14日|p.5

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法規的告示
○農林水産省告示第三十九号 令和元年農林水産省告示第四百八十号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件)第一号の規定に基づき、令和四年農林水産省告示第六百五十号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。 令和八年一月十四日 農林水産大臣 鈴木 憲和 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
(略)別表(略)
農薬の有効成分農薬使用者暴露許容量急性農薬使用者暴露許容量
(略)(略)(略)
S-(4-クロロベンジル)-N,N-ジエチルチオカーバメート(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)0.01mg/kg体重/日1mg/kg体重
3. 4-ジクロロー2・ーシアノー1,2-チアゾール-5-カルボキサニリド(別名イソチアニル)0.026mg/kg体重/日
1-[(1RS)-1,2-ジメチルプロピル]-N-エチルー5-メチルーN-ピリダジン-4-イル-1H-ピラゾール-4-カルボキサミド(別名ジッフロピリダズ)0.21mg/kg体重/日1.2mg/kg体重
(略)
(略)別表(略)
農薬の有効成分農薬使用者暴露許容量急性農薬使用者暴露許容量
(略)(略)(略)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
(新設)(新設)(新設)
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農林水産省告示第三十九号(農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件の一部改正) - 第5頁
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