告示令和8年1月14日

総務省告示第四号(政党事務所周辺地域の指定)

掲載日
令和8年1月14日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第四号(政党事務所周辺地域の指定)

令和8年1月14日|p.1

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○総務省告示第四号 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(昭和六十三年法律第九十号)第三条第一項の規定により、衆議院議長の要請があったので、同項の規定に基づき、次の地域を政党事務所周辺地域として指定する。 令和八年一月十四日 総務大臣 林 芳正
公明党本部周辺地域
令和八年一月十七日から令和九年一月十六日まで
東京都新宿区南元町
信濃町
元赤坂二丁目(二番に限る。)
東京都港区北青山一丁目(六番及び七番に接する環状三号線(外苑東通り)
の部分に限る。)
側端の一方のみが右の区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五
号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下同じ)の区間のうち当該区域
に含まれない道路の部分及び側端の少なくとも一方が右の区域に接する道路の区間
並びにこれらの道路の区間に接する交差点
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総務省告示第四号(政党事務所周辺地域の指定) - 第1頁
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