| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (電子情報処理組織による手続等) | 第三十二条 [略] | 2 この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い、当該申請等に対する処分通知等を電子交付等により受ける旨の表示をするものとする。 | [3・4 略] | (電子申請等を委任する場合における委任状) | 第三十二条の二 電子申請等により申請等(無線局の免許又は登録に係る申請等に限る。)を行おうとする者が国の機関又は法人である場合であつて、当該電子申請等を行おうとする者の委任を受けて当該電子申請等を行うときにおける当該電子申請に係る委任状は、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状を使用するものとする。ただし、当該電子委任状に係る者が総務省の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、当該電子委任状を使用することができない場合は、この限りではない。 |
| 備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 | (登録検査等事業者等規則の一部改正) | 第三条 登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)の一部を次のように改正する。 | 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 | 改 | 正 |
| 後 | (電子情報処理組織による手続等) | 第二十四条 [略] | 2 この省令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い、当該申請等に対する処分通知等を電子交付等により受ける旨の表示をするものとする。 | [3 略] | 備考 表中の「」の記載は注記である。 |
| 附則 | (施行期日) | 1 この省令は、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和七年法律第二十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中電波法施行規則第五十三条第二項の改正規定及び第二条中無線局免許手続規則第三十二条第二項の改正規定並びに第三条の規定は、令和九年四月一日から施行する。 | (経過措置) | 2 第一条の規定による改正後の電波法施行規則(以下この項において「新施行規則」という。)又は第二条の規定による改正後の無線局免許手続規則(以下この項において「新免許手続規則」という。)に規定する申請等を新施行規則第二条第一項第十四号の六に規定する電子申請等により行おうとする者が国の機関又は法人である場合であつて、当該電子申請等を行おうとする者の委任を受けて当該電子申請等を行うときにおいて、当該委任に係る者が新施行規則第五十五条又は新免許手続規則第三十二条の二の規定に基づく電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状を使用することが困難であるときは、この省令の施行の日から令和十八年三月三十一日までの間、新施行規則第五十五条及び新免許手続規則第三十二条の二の規定は適用しない。 | 改 | 正 | 前 |
| (電子情報処理組織による手続等) | 第二十四条 [同上] | 2 この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。 | [3 同上] | [新設] | (電子情報処理組織による手続等) | 第三十二条 [同上] | 2 この省令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。 | [3・4 同上] |