第二節の四 国の機関等による申請等の特例
(相当数の無線局を開設している者)
第五十一条の九の二 法第百二十条の十九第一項の相当数の無線局を開設している者として総務省令で定めるものは、携帯電話事業者等(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局であつて電気通信業務用基地局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下この条において同じ。)の免許人又は設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものであつて電気通信業務用基地局の免許人をいう。)とする。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第五十一条の九の三 法第百二十条の十九第一項の総務省令で定める電子情報処理組織は、総務省の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であつて当該総務省の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第五十一条の九の三の二 法第百二十条の十九第一項の規定により前条に規定する電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、情報通信技術活用施行規則第四条、第六条及び第十三条第一項の規定の例により当該申請等を行うものとする。
(電子情報処理組織による手続)
第五十三条 法及びこれに基づく命令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い行うものとする。
2 法及びこれに基づく命令の規定による申請等を電子申請等により行う場合は、総務大臣が定める方法に従い、当該申請等に対する処分通知等を電子交付等により受ける旨の表示をするものとする。
[3・4略]
(電子申請等を委任する場合における委任状)
第五十五条 電子申請等により申請等(無線局の免許又は登録に係る申請等に限る。)を行おうとする者が国の機関又は法人である場合であつて、当該電子申請等を行おうとする者の委任を受けて当該電子申請等を行うときにおける当該電子申請等に係る委任状は、電子委任状の普及の促進に関する法律(平成二十九年法律第六十四号)第二条第一項に規定する電子委任状を使用するものとする。ただし、当該電子委任状に係る者が総務省の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、当該電子委任状を使用することができない場合は、この限りではない。
第五十六条 [略]
備考 表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二節の四 削除
第五十一条の九の二及び第五十一条の九の三 削除
(電子情報処理組織による手続)
第五十三条 [同上]
2 法及びこれに基づく命令の規定による申請等に対する処分通知等を電子交付等により受けることを希望する者は、総務大臣が定める方法に従い、その旨を表示して電子申請等により行うものとする。
[3・4同上]
[新設]
第五十五条 [同上]