省令
○総務省令第二号
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百二条の十九第一項の規定に基づき、及び同法を実施するため、電波法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年一月十四日
電波法施行規則等の一部を改正する省令
(電波法施行規則の一部改正)
第一条
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| [第一章~第三章略] | | | |
| 第四章雑則 | | | |
| [第一節~第二節の三略] | | | |
| 第二節の四国の機関等による申請等の特例(第五十一条の九の二―第五十一条の九の三の二) | | | |
| [第二節の五~第四節略] | | | |
| 第五節電子情報処理組織による手続(第五十三条—第五十六条) | | | |
| 附則 | | | |
| (定義等) | | | |
| 第二条電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定するもののほか、次の定義に従うものとする。 | | | |
| [一~十四略] | | | |
| 十四の二[書面等]とは、法第百二条の十九第一項に規定する書面等をいう。 | | | |
| 十四の三[申請等]とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第八号に規定する申請等をいう。 | | | |
| [十四の四・十四の五略] | | | |
| 十四の六[電子申請等]とは、法第百二条の十九第一項の規定により第五十一条の九の三に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第百二条の十九第一項各号に掲げる手続又は情報通信技術活用法第六条第一項の規定により総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号、以下「情報通信技術活用法施行規則」という。)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等をいう。 | | | |
| [十四の七~九十三略] | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| [第一章~第三章同上] | | | |
| 第四章[同上] | | | |
| [第一節~第二節の三同上] | | | |
| 第二節の四削除 | | | |
| [第二節の五~第四節同上] | | | |
| 第五節電子情報処理組織による手続(第五十三条—第五十五条) | | | |
| 附則 | | | |
| (定義等) | | | |
| 第二条[同上] | | | |
| [一~十四同上] | | | |
| 十四の二[書面等]とは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第三条第五号に規定する書面等をいう。 | | | |
| 十四の三[申請等]とは、情報通信技術活用法第三条第八号に規定する申請等をいう。 | | | |
| [十四の四・十四の五同上] | | | |
| 十四の六[電子申請等]とは、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申請等をいう。 | | | |
| [十四の七~九十三同上] | | | |
| 2同上 | | | |
総務大臣 林芳正