建設業の営業の停止命令の公告
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定による処分をしたので、同法第29条の5第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和8年1月13日
東北地方整備局長 西村 拓
1 処分をした年月日 令和7年12月22日
2 被処分者の商号、代表者の氏名、主たる営業所の所在地及び許可番号 クレハ建設株式会社
佐藤 通浩 福島県いわき市綾ノ町16 国土交通大臣許可(特一06)第000307号
3 処分の内容 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
(1) 停止を命ずる営業の範囲
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県の区域内における建築工事業及びとび・土工工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
(注1) 「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
(注2) 「とび・土工工事業」とは、注文者からとび・土工・コンクリート工事を請け負う営業をいう。
(注3) 「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事以外の建設工事をいう。
(2) 期間
令和8年1月14日から令和8年1月23日までの10日間
4 処分の原因となった事実 クレハ建設株式会社は、福島県及び茨城県で請け負った建築一式工事及びとび・土工・コンクリート工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。
このことが、同法第28条第1項第6号に該当すると認められる。