告示令和8年1月13日

指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準に基づく研修の一部を改正する告示

掲載日
令和8年1月13日
号種
号外
原文ページ
p.8
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AI要点

指定障害福祉サービス等に係る研修の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名指定障害福祉サービス等に係る研修の一部改正

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指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準に基づく研修の一部を改正する告示

令和8年1月13日|p.8

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第二条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準に基づき厚生労働大臣が定め る研修(平成二十一年厚生労働省告示第百七十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
一 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービ ス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労 働省告示第五百二十三号)別表介護給付費等単位数表(次号において「介護給付費等単位数表」 という。)第12の12の就労支援関係研修修了加算の注の厚生労働大臣が定める研修は、次に掲げ るものとする。 イ (略) ロ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第二十 条の二第六項各号に掲げる研修 ハ (略) ニ (略)
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指定障害福祉サービス等に要する費用の額の算定に関する基準に基づく研修の一部を改正する告示 - 第8頁
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