告示令和8年1月13日

農林水産省告示第三十五号(保安林の指定)

掲載日
令和8年1月13日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第三十五号(保安林の指定)

令和8年1月13日|p.5

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○農林水産省告示第三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年一月十三日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 島根県松江市宍道町上来待二六一七の六、二六一八の一から二六一五の一、二六八五の二、二六九〇の一から二六九〇の三まで、二六九二、二六九三、二六九三の二、二六九三の三、二七〇〇の二、四二六二の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
宍道町上来待二六一七の六・二六一八の一・二六二五の一・二六八五の二・二六九〇の三・二六九二・二六九三・二六九三の二・二六九三の三・二七〇〇の二・四二六二の一(以上十一筆について次の図に示す部分に限る)、二六九〇の一、二六九〇の
二 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を島根県庁及び松江市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第三十五号(保安林の指定) - 第5頁
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