法規的告示
○厚生労働省告示第六号
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第一号)の施行に伴い、及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)
第二十条の二第八項の規定に基づき、障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等等の一部を改正する告示を次のよう
に定める。
令和八年一月十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等等の一部を改正する告示
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十九条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等(平成十五年厚生労働省告示第三百四十号)の一部を次の表のよ
うに改正する。
第五条 助成金の支給の対象となる期間は、次の各号に掲げる助成金の区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める期間とする。
一~九 (略)
十 前条第一項第三号の助成金 施行規則第十九条の二第一項第四号ハの措置に係る障害者一
人につき七十二箇月(当該障害者につき施行規則第二十条の二第一項第三号ロに該当するこ
とにより同条の助成金の支給対象となる期間を除く。)