告示令和8年1月13日
農林水産省告示第三百四号(漁業法に基づく大臣管理漁獲可能量の変更)
掲載日
令和8年1月13日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
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農林水産省告示第三百四号(漁業法に基づく大臣管理漁獲可能量の変更)
令和8年1月13日|p.4
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○農林水産省告示第三百四号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき、令和七年三月十四日農林水産省告示第三十二号(平成元年漁業権(すなわち定置漁業権、すなわち共同漁業権、すなわち特定区画漁業権、すなわち入漁権、すなわち採捕権、すなわち養殖権、すなわち、みなまぐろ、くろまぐろ及び本マグロ(東部太平洋系群)に関する令和七管理年度)に係る大臣管理漁獲可能量)の一部を次のように変更するので、同法第六十六条の規定により、同条第六号ただし書により適用される同条第五項の規定に基づき、次のとおり公表する。
令和七年一月十三日
農林水産大臣 鈴木 善幸
次の表のうち、「改正前欄に掲げる規定の削除されたもの」という。)によりなお効力を有することとされる場合における経過措置を含むものとする。
| 改 正 後 | 改 正 前 | ||
|---|---|---|---|
| すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島 | すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか、ぶり、みなみまぐろ及びくろまぐろ(東部太平洋条約海域)に関する令和7管理年度(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろにあっては令和7年4月1日から翌年3月31日まで、ぶりに係る大臣管理区分にあっては令和7年7月1日から翌年6月30日まで、ぶりに係る都道府県における管理にあっては、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、千葉県、東京都、大阪府、香川県及び大分県については令和7年4月1日から翌年3月31日まで、北海道、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島 |
県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第四 (略)
第五 するめいか
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 4,547 |
| (略) | (略) |
| 山形県 | 131 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 1,323 |
| (略) | (略) |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| するめいか大中型まき網漁業 | 986 |
| (略) | (略) |
第六~第八 (略)
県については令和7年7月1日から翌年6月30日まで、くろまぐろ(東部太平洋条約海域)にあっては令和7年1月1日から同年12月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第四 (略)
第五 するめいか
一 (略)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 都道府県 | 都道府県別漁獲可能量 |
| 北海道 | 4,947 |
| (略) | (略) |
| 山形県 | 201 |
| (略) | (略) |
| 長崎県 | 1,053 |
| (略) | (略) |
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| (略) | (略) |
| するめいか大中型まき網漁業 | 786 |
| (略) | (略) |
第六~第八 (略)
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